「医業類似行為」の版間の差分

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誤解が多いが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は「医業」の一部である。業務として行うのは医業類似行為ではないとされているが、行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている。<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1596</ref><ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/048/0188/04804270188015a.html 第48回国会 参議院社会労働委員会 第15号]において、厚生省医務局次長は「あん摩法によるマッサージは、これは医業類似行為とは全然別でございます。で、医業類似行為というのは、あん摩、マッサージ、指圧以外の行為でございます。」と答弁している。</ref>
 
平成二年に東洋療法試験財団が設立され「届出医業類似行為業者」にもあん摩マッサージ指圧師の免許証を交付したことにより、戦前より続いた「届出医業類似行為業者」は制度上消失し、現在の日本において、「医業類似行為」を業とする者は存在しない。<ref>http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号</ref>
 
平成二十四年度現在、医業を行いかつ開業権を持つ国家資格者は、医師・歯科医師・はり師・きゅう師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師である。<ref>http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号</ref>
 
{{Quotation|
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。