「衆議院比例代表制選挙区一覧」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
24行目:
衆議院比例代表制選挙区の区割りは、'''公職選挙法第13条第2項および別表第二'''によって定められている。この'''別表第二'''により、47[[都道府県]]全域が'''11'''の比例代表制選挙区に分割されている。
 
[[衆議院小選挙区制選挙区一覧|衆議院小選挙区制選挙区]]の総定数が295であるのに対して、衆議院比例代表制選挙区の総定数は'''180'''である([[1994年]](平成6年)から[[2000年]](平成12年)までは200)。この衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の総定数および比例代表選出議員の総定数は、政治改革を標榜していた[[細川護煕内閣]]([[非自民非共産連立政権]])が当時の[[野党]][[自由民主党 (日本)|自民党]]を承服させる形で先ず成立し、その後、[[自公連立政権|自自公連立政権]]が微調整を行ったものである。
 
一般に、小選挙区制は二大政党に集約され、政権交代が起きやすくなるとされるのに対して、比例代表制は小党が分立し、中選挙区制(大選挙区制)は政権交代が起きにくくなるとされている。