「救急告示医療機関」の版間の差分

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'''救急指定病院'''(きゅうきゅうしていびょういん)とは、[[消防法]]2条9項により[[1964年]]の「救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)」に基づき、[[都道府県知事]]が告示し指定する[[病院]]である。'''救急告示病院'''ともいう。
 
== 要件 ==
救急指定病院の要件は、
#[[救急医療]]について、相当の知識及び経験を有する[[医師]]が常時診療に従事していること。
#エツクス線装置、[[心電計]]、[[輸血]]及び[[輸液]]のための設備・その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
#救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、[[傷病者]]の搬入に適した構造設備を有すること。
#救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること。
とされている(省令第1条)。
 
== 体制ごとの整備 ==
また、これと並行して、都道府県ごとに作成される[[医療]]計画において、初期、第二次、第三次[[救急医療]]の体制も整備されている。