「救急告示医療機関」の版間の差分
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'''救急指定病院'''(きゅうきゅうしていびょういん)とは、[[消防法]]2条9項により[[1964年]]の「救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)」に基づき、[[都道府県知事]]が告示し指定する[[病院]]である。'''救急告示病院'''ともいう。
== 体制ごとの整備 ==
また、これと並行して、都道府県ごとに作成される[[医療]]計画において、初期、第二次、第三次[[救急医療]]の体制も整備されている。
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