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1行目:
'''未決
拘
勾
留'''(みけつこうりゅう)とは、[[犯罪]]容疑で[[警察]]に[[逮捕]]されてから、[[判決]]が確定するまでの[[
拘
勾
留]]
状態、またはその
期間
([[未決勾留日数]])
を指す。
[[警察署]]の[[留置場]]に
拘
勾
留するのは、21泊22日が限界である。この間に[[容疑]]が固まれば、[[法務省]]管轄の[[拘置所]]に身柄を移し、[[起訴]]し、[[刑事裁判]]に臨むことになる。
拘
勾
留の目的は、[[逃走]]防止及び[[証拠隠滅]]防止である。
刑事裁判で、[[有罪]]判決が出、[[実刑]]となった場合は、未決
拘
勾
留期間が算入され
る場合があ
る。[[無罪]]判決となった場合には、1日当たり5000円の[[補償]]金が支払われる。