「未決勾留」の版間の差分

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'''未決留'''(みけつこうりゅう)とは、[[犯罪]]容疑で[[警察]]に[[逮捕]]されてから、[[判決]]が確定するまでの[[留]]状態、またはその期間([[未決勾留日数]])を指す。
 
[[警察署]]の[[留置場]]に留するのは、21泊22日が限界である。この間に[[容疑]]が固まれば、[[法務省]]管轄の[[拘置所]]に身柄を移し、[[起訴]]し、[[刑事裁判]]に臨むことになる。留の目的は、[[逃走]]防止及び[[証拠隠滅]]防止である。
 
刑事裁判で、[[有罪]]判決が出、[[実刑]]となった場合は、未決留期間が算入される場合がある。[[無罪]]判決となった場合には、1日当たり5000円の[[補償]]金が支払われる。