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郵便貯金では[[郵便貯金総合通帳]]に、[[郵便貯金#通常郵便貯金|通常貯金]]、[[郵便貯金#担保定額郵便貯金|担保定額貯金]]及び[[郵便貯金#担保定期郵便貯金|担保定期貯金]]の預払いを記録する。取引毎に[[主務者印]]が押されていたが、2001年(平成13年)以降は原則として押されないようになり、2005年(平成17年)3月11日には押印が廃止された。
 
見開きページには、記号番号と名義人の他、所管する[[貯金事務センター]]名と通帳名義人の住所が印字された(貯金事務センター名については、総務省[[日本郵政公社]]名以降の通帳では印字されなくなった)。
 
[[郵政省]]から[[総務省]]に所管が変更された[[省庁再編]]時に通帳の様式が変わり、銀行に類似するようになった。ただし、[[ゆうちょ銀行]]に移行した現在でも、[[2015年]]頃から一部の拠点で導入が始まった新型ATM利用時を除けば、郵政省時代の通帳もATMで利用できるようになっている(全銀システム接続に伴い、[[2009年]]4月以降に郵政省時代の通帳を窓口に差し出した場合、他行からの振込用の口座番号が郵政省時代の様式では印字出来ないという理由から、強制切替(ゆうちょ銀行では、紛失等ではないものの、「繰越」とは言わず、「再発行」と称する。なお、再発行後の通帳の取引欄1ページ1行目の預入額欄に表示される摘要表示は「繰越高」と表示される<ref>郵政省時代は、2行目に表示され、1行目は移替基準額が印字されていた。</ref>)がなされる。ただし、ATMでの利用は(最新型のATM導入済みの一部の拠点を除けば)、現在でも可能であるため、ATMのみを利用して、記帳欄を使い切るまではATMでの利用を行っても差し支えない)。なお、銀行では廃止されている副印鑑表示を民営化後もしばらく継続していたが、[[2013年]][[6月3日]]より廃止され、窓口での手続きを済ませた後に印鑑を取り外す処理を行うことになった。それまでは、新規申込み時や通帳の再発行時、若しくは、貯金者から要望があった場合のみ、副印鑑の印影をスキャナ等で取り込みにくくするための保護シールを貼付していた。