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最高裁判所長官は、[[内閣]]の指名に基づいて[[天皇]]が任命する([[日本国憲法第6条|憲法6条]]2項、[[裁判所法]]39条1項)。最高裁判所判事は内閣が任命し([[日本国憲法第79条|憲法79条]]1項、[[裁判所法]]39条2項)、その任免は、天皇がこれを認証する([[裁判所法]]39条3項。このように天皇が認証する官を[[認証官]]という。)。
 
最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命することとされ、そのうち少なくとも10人は、少なくとも10名は10年以上の裁判官経験又は20年以上の法律専門家(検察官、弁護士、簡易裁判所判事、大学法学部教授、大学法学部准教授)経験を持つ者<ref>5年以上10年未満の裁判官経験者又は10年以上20年未満の法律専門家経験者(検察官、弁護士、簡易裁判所判事、大学法学部教授、大学法学部准教授)であっても、判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在ったときは、その在職についても法律専門家(検察官、弁護士、簡易裁判所判事、大学法学部教授、大学法学部准教授)の在職とみなして在職日数を計算することができる。簡易裁判所判事、検察官、弁護士及び判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在った年数とする。3年以上大学の法律学の教授又は准教授の職に在った者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に在った年数については適用しない。</ref>から登用しなければならない(裁判所法第41条)。
 
実際には、最高裁判所裁判官は、下級裁判所の判事、弁護士、大学教授、[[行政官]]・[[外交官]]からバランスよく就任するよう配慮されており、前任者と同じ出身母体から指名されることが多い。