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== 効力 ==
庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法58条5項において準用される同法7条4項、国家行政組織法13条2項において準用される同法12条3項)。
法形式上の優劣関係は以下のようになる。
 
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== 物価庁令 ==
かつては、[[経済安定本部]]の外局である[[物価庁]]の長たる[[物価庁長官]]が発する物価庁令もあった。電気事業法30条1項に基づく電気自動車充電技術者検定規則 (昭和24年通商産業省・物価庁令第1号)の1例がある。
 
== その他名称に「庁令」を含む命令 ==