「庁令」の版間の差分
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19行目:
== その他名称に「庁令」を含む命令 ==
以下のものは、
===府省令に準じるもの===
*[[復興庁令]]
27行目:
*[[法務庁令]]
*:[[法務総裁]]が、[[法務庁設置法]]第2条第3項により準用される[[行政官庁法]]第6条第1項に基づき、主任の事務について法律もしくは政令を執行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、[[法務庁]]の命令として制定したもの。国家行政組織法の施行により廃止された法形式。
===地方行政機関が制定したもの===
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