「救急告示医療機関」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
編集の要約なし
4行目:
救急指定病院の要件は、
 
* [[救急医療]]について相当の知識及び経験を有する[[医師 : ]]{{Refnest|group="解釈"|救急医療について相当の知識及び経験を有する医師とは、[[二次救命処置|救急蘇生法]]、[[全身管理|呼吸循環管理]]、[[意識障害]]の鑑別、[[緊急手術]]要否の判断、緊急[[臨床検査|検査]]データの評価、救急[[医薬品]]の使用等について相当の知識及び経験を有する医師を言う<ref name='''metroemergency'''>[http://www.fukushihokenpref.metrokochi.tokyolg.jp/smphsoshiki/iryo131301/kyuukyuufiles/kyukyu_shinryo2014110500242/kyukyukyuukyuubyouinntou.htmlpdf 高知県救急病院、救急等の認定及び更新要件]</ref>。}}が常時[[診療所(以下]]に従事していること{{Refnest|group="解釈"|常時診療に従事するとは「救急師が病院又は診所において常時待関」の状態を原則するが、搬入された傷病者の診療を速やかに行いう。)るよう、近接した自宅等において待機の状態にあるこもこれに含まれる<ref 東京都福祉保健局]name='''emergency'''/>。}}。<br /ref>
一 [[救急医療]]について相当の知識及び経験を有する[[医師]]が常時[[診療]]に従事していること。
二 [[X線撮影|エックス線装置]]{{Refnest|group="解釈"|エックス線装置とは、透視及び直接撮影の用に供しうる装置<ref name='''emergency'''/>。}}、[[心電計]]、[[輸血]]及び[[輸液]]のための設備{{Refnest|group="解釈"|輸血及び輸液のための設備とは、輸血のための[[血液検査]に必要な機械器具を含むもの<ref name='''emergency'''/>。}}その他救急医療を行うために必要な施設及び設備{{Refnest|group="解釈"|その他救急医療を行うために必要な施設及び設備とは、[[除細動器]]、[[酸素吸入]]装置、[[人工呼吸器]]等。[[外科]]等を標榜する病院については、[[医療法]]上[[手術室]]も必要<ref name='''emergency'''/>。}}を有すること。<br />
* 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師 : [[二次救命処置|救急蘇生法]]、[[全身管理|呼吸循環管理]]、[[意識障害]]の鑑別、[[緊急手術]]の要否の判断、緊急[[臨床検査|検査]]データの評価、救急[[医薬品]]の使用等について相当の知識及び経験を有する医師<ref name='''metro'''>[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/iryo/kyuukyuu/kyukyu_shinryo/kyukyu.html 救急病院、救急診療所(以下、「救急医療機関」という。)とは 東京都福祉保健局]</ref>
三 [[救急隊]]による[[傷病者]]の搬送に容易な場所に所在{{Refnest|group="解釈"|傷病者の搬入に容易な場所に所在するとは、[[救急車]]が通行可能な道路に面している等救急車による搬送が容易な場所に所在する<ref name='''emergency'''/>。}}し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備{{Refnest|group="解釈"|傷病者の搬入に適した構造設備とは、病院又は診療所内において傷病者を[[担架]]等により容易に運ぶことのできる構造設備を意味する<ref name='''emergency'''/>。}}を有すること。<br />
* 常時診療に従事している : [[病院]]又は[[診療所]]内に常時待機していること(ただし、近接した自宅等における待機等も含む)<ref name='''metro'''/>
四 救急医療を要する傷病者のための専用[[病床]]{{Refnest|group="解釈"|専用病床とは、いわゆる救急[[病室]]の病床等、専ら救急患者のために使用される病床<ref name='''emergency'''/>。}}又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること{{Refnest|group="解釈"|優先的に使用される病床を有するとは、専用病床は有していないが、救急患者のために一定数の病床が確保されている状態を意味する<ref name='''emergency'''/>。}}。
 
二 [[X線撮影|エックス線装置]]、[[心電計]]、[[輸血]]及び[[輸液]]のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること<ref name='''metro'''/>。
* 輸血及び輸液のための設備 : 輸血のための[[血液検査]]に必要な機械器具を含む<ref name='''metro'''/>
* その他救急医療を行うために必要な施設及び設備 : [[除細動器]]、[[酸素吸入]]装置、[[人工呼吸器]]等<ref name='''metro'''/>
 
とされている(省令第1条)。
三 [[救急隊]]による[[傷病者]]の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること<ref name='''metro'''/>。
* 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所 : [[救急車]]が通行可能な道路に面しているなど救急車による搬送が容易であること<ref name='''metro'''/>
* 傷病者の搬入に適した構造設備 : 病院又は診療所内において、傷病者を[[担架]]等により容易に運ぶことができるような構造設備<ref name='''metro'''/>
 
=== 解釈 ===
四 救急医療を要する傷病者のための専用[[病床]]又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
<references group="解釈"/>
* 救急医療を要する傷病者のための専用病床 : 専ら救急患者のために使用されている病床<ref name='''metro'''/>
* 当該傷病者のために優先的に使用されている病床 : 救急患者のために確保されている一定数の病床<ref name='''metro'''/>
 
とされている(省令第1条)。
 
== 脚註出典 ==
{{Reflist|2}}
<references />