「救急告示医療機関」の版間の差分
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== 要件 ==
救急指定病院の要件は、
#[[救急医療]]について、相当の知識及び経験を有する[[医師]]が常時診療に従事していること{{Refnest|group="注"|救急医療について相当の知識及び経験を有する医師とは、[[二次救命処置|救急蘇生法]]、[[全身管理|呼吸循環管理]]、[[意識障害]]の鑑別、[[緊急手術]]要否の判断、緊急[[臨床検査|検査]]データの評価、救急[[医薬品]]の使用等について相当の知識及び経験を有する医師であること。また、常時診療に従事するとは、医師が[[病院]]又は[[診療所]]において常時待機の状態にあることを原則とするが、搬入された傷病者の診療を速やかに行いうるよう、近接した[[自宅]]等において待機の状態にあることもこれに含まれるものであること<ref name=
#[[エックス線|エツクス線]]装置、[[心電計]]、[[輸血]]及び[[輸液]]のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること{{Refnest|group="注"|[[エックス線]]装置とは、[[X線撮影|透視及び直接撮影]]の用に供しうる装置とし、[[輸血]]及び[[輸液]]のための設備とは、輸血のための[[血液検査]]に必要な[[医療機器|機械器具]]を含むものとすること。その他救急医療に必要な施設及び設備とは、[[除細動器]]、[[酸素吸入]]装置、[[人工呼吸器]]等であること。なお、[[外科]]等を標榜する病院については、[[医療法]]上[[手術室]]が必要であること<ref name=
#[[救急隊]]による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、[[傷病者]]の搬入に適した構造設備を有すること{{Refnest|group="注"|傷病者の搬送に容易な場所に所在するとは、[[救急車]]が通行可能な道路に面している等救急車による搬送が容易な場所に所在することであり、また、傷病者の搬入に適した構造設備とは、病院又は診療所内において傷病者を[[担架]]等により容易に運ぶことのできる構造設備を意味するものであること<ref name=
#救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること{{Refnest|group="注"|専用[[病床]]とは、いわゆる救急[[病室]]の病床等、専ら[[急患|救急患者]]のために使用される病床であり、優先的に使用される病床を有するとは、専用病床は有していないが、救急患者のために一定数の病床が確保されている状態を意味するものであること<ref name
とされている(省令第1条)。
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== 注釈 ==
{{救急医学}}
[[Category:日本の医療機関]]
[[Category:日本の医事法]]
[[Category:救急医療]]
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