「投票箱」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
→‎公職選挙法: 誤字修正
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
10行目:
=== 公職選挙法 ===
[[ファイル:Vote-Box.jpg|thumb|2005年大阪市長選挙の投票箱(ジュラルミン製)]]
[[公職選挙法]]に基づく日本の国政および地方選挙に用いられる投票箱の構造について、公職選挙法施行令では「投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なた二以上の錠を設けなければならない」と定められている<ref>公職選挙法施行令第33条(投票箱の構造)</ref>。
 
投票日、最初に投票に訪れた選挙人が箱の中身が空であることを確認した後に施錠し、投票を開始する([[零票確認]])<ref>公職選挙法施行令第34条(投票箱に何も入つていないことの確認)<br>投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。</ref>。投票所を閉じるべき時刻になると、投票管理者がその旨を告げて投票所の入口を閉鎖した上で、投票所にある選挙人の投票が終わるのを待って投票箱を閉鎖する<ref>公職選挙法第53条(投票箱の閉鎖)<br>第1項 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。<br>第2項 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。</ref>。そして、投票管理者は投票箱のふたを閉じ、鍵をかけた上で、二つの鍵のうち一つは投票箱を送致すべき投票立会人が保管し、もう一つの鍵は投票管理者が保管する<ref>公職選挙法施行令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)<br>法第53条の規定によつて投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上、一のかぎは投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他のかぎは投票管理者が保管しなければならない。</ref>。 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合を除き、投票所の外に持ち出すことが禁じられている<ref>公職選挙法施行令第44条(投票箱の持出の禁止)<br>投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。</ref>。