「成年後見制度」の版間の差分

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*開始決定は、裁判所からの嘱託によって特別な登記がされる。登記事項は[[登記事項証明書]]に記載される。この証明書は本人、後見人等、[[相続人]]、[[公務員]]以外は交付請求できないとされ、[[プライバシー]]に配慮されている。
*後見が開始されると法定後見の種類、後見人の氏名、住所、被後見人の氏名、本籍、が東京法務局に登記される。登記された内容を証明するのが[[登記事項証明書]]でこれが後見人の証明になる。
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==== 鑑定 ====
後見、保佐の場合、申立て後に、原則として、本人の判断能力についての鑑定が行われる。鑑定医は、本人の[[主治医]]等がいれば、まずはその主治医等に家庭裁判所から依頼される。しかし、主治医が専門ではない場合など、鑑定をすることができない場合には、専門の医師を探す必要があり、家庭裁判所が鑑定医を探し依頼する。鑑定費用は、東京家裁で10万円程度、横浜家裁では5万円〜10万円とされるが、医師の設定による。
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=== 報酬の付与 ===
後見人の報酬を得ようとする場合は、家庭裁判所に報酬付与の申立てをする必要がある。報酬額は報酬付与の申立に基づき、裁判所が本人の財産の状況、事務量や内容を総合的に勘案して、報酬額を決定する。第三者専門職(弁護士等)が後見人に就任する場合などは、1年程度経過後に申立てを行うことが多い。成年後見監督人がついている場合の監督人の報酬についても同様である。
 
=== 法定後見の終了 ===
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2013年(平成25年)3月14日に、東京地方裁判所は、公職選挙法が定めるを有しないと規定している事は憲法違反であると、[[知的障害者]]である原告の主張を認める[[違憲判決]]を下した<ref>[http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130314/t10013194891000.html NHK NewsWEB>2013年3月14日>社会ニュース一覧>成年後見制度で選挙権喪失違憲判決]</ref><ref>[http://www.jiji.com/jc/zc?k=201303/2013031400505&rel=j&g=soc 時事通信>2013年3月14日>公選法規定は「違憲」=被後見人の選挙権認める-知的障害の女性勝訴・東京地裁]</ref><ref>[http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY201303140109.html 朝日新聞>2013年3月14日>ニュース>社会>裁判>記事>成年後見制度利用、選挙権奪うのは「違憲」 地裁判決]</ref><ref>[http://mainichi.jp/select/news/m20130314k0000e040186000c.html 毎日新聞>ニュース>2013年3月14日>成年後見制度:選挙権喪失は違憲 東京地裁判決]</ref><ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130314-OYT1T00691.htm 読売新聞>2013年3月14日>ニュース>社会>成年後見制度で選挙権制限は違憲…東京地裁]</ref>。
 
[[日本国政府]]側([[総務省]])は、判決を不服として[[東京高等裁判所]]に控訴したが、[[2013年]]([[平成25年]]25年)[[5月27日]]、成年後見制度で[[後見人]]が付いた者も、選挙権を一律に認める公職選挙法改正案が、[[国会]]で成立した<ref>[http://www.asahi.com/politics/update/0527/TKY201305270198.html 朝日新聞>ニュース>政治>国政>記事>成年被後見人の選挙権回復 改正公職選挙法が成立]</ref>。
 
=== 東京電力への賠償における課題 ===
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== 後見に関する証明書 ==
;登記事項証明書
:法定後見・保佐・補助が発効、もしくは任意後見契約が成立すると裁判所、公証人の嘱託により[[東京法務局]]後見登録課で後見登記がされる。その登記事項は、[[登記事項証明書]]により証明される。1通<!--800円-->550円<ref name="fee">平成23年4月1日から証明書手数料の変更(引下げ)あり。http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/3.17koseki.htm  2012年7月22日閲覧</ref>。
;登記なきことの証明書
:この証明書は、後見登記がされていないことを証明するものである。法務局・地方法務局戸籍課(東京は後見登録課)で発行される。従来の禁治産者・準禁治産者でないことは、市町村役所で発行される身分証明書にて破産者でないことと一括で証明されていた。2000年4月以降の成年後見制度では、成年被後見人・被保佐人・被補助人でないことは登記されていないことの証明書にて証明されるようになった。対して、破産者でないことは身分証明書で証明される。主として、国家資格の登録などにおいて欠格事由に該当しないことの証明に用いられる。1通<!--400円-->300円<ref name="fee"/>。
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