「催涙スプレー」の版間の差分
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このような事件が続発したため、日本では司直が厳しく取り締まっている。近年、催涙スプレーを犯罪目的で使用したり、いたずらを犯した者は、
[[有害玩具]]の一種とみなされることもある。これにより、警察官の[[職務質問]]などの際に発見された場合、[[軽犯罪法]]違反や[[迷惑防止条例]]違反の疑いをかけられる場合がある。実際、[[2007年]][[8月26日]]未明に[[ズボン]]の[[ポケット]]に催涙スプレーを入れていた男性が、[[軽犯罪法]]違反の容疑で任意同行、書類送検されている。しかし、[[2009年]][[3月26日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は「被告人には前科がなく、状況から催涙スプレーは防御用と考えられ、所持に正当な理由がある」として科料9,000円とした原判決を破棄し無罪を言い渡し、催涙スプレーの携帯だけでは直ちに違法となるわけではないとの認識を示した<ref>{{cite web
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