「文書偽造の罪」の版間の差分
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*不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。
==具体的な一例==
未成年の結婚には父
==文献情報==
*「文書偽造罪の保護法益と「公共の信用」の内容」松澤伸(早稲田法学2007-03-20)[http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/30466/1/Hogaku_82_02_002_Matsuzawa.pdf]
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