「一般用医薬品」の版間の差分

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特に注意を要する成分を含むものを「'''指定第二類医薬品'''」とし、風邪薬・解熱鎮痛薬・水虫薬・痔疾用薬などがある。商品パッケージ表示「第2類医薬品」の「2」の文字を、丸枠や四角枠で囲って表示する。また、指定第二類医薬品の広告において、風邪薬や解熱鎮痛薬以外では、「使用上の注意をよく読んでお使いください」の前に「薬剤師・登録販売者に相談の上」という文章が追加された。これまで表示がなかった製品の広告においても表示が義務付けられた。反対に、風邪薬・解熱鎮痛薬等を除く「第二類医薬品」や「第三類医薬品」も含んで、広告から「使用上の注意をよく読んでお使いください」の表示がなくなったものもある。
 
今日、大半の一般用医薬品が第二類であり、薬剤師または[[登録販売者]]が常駐する店舗のみで販売できる。極力購入者へ内容、成分、その他注意事項の簡明な説明が求められる(努力義務)<ref group="注">ただし、雑貨などを販売するドラッグストアなどはスーパーなどと同じように混む時間帯があるため、そのような場合は実質的に詳しく説明をしている余裕がないという実情がある。そのため、ほとんどの場合はただ販売するだけという形になりがちである。</ref>。ただし法第36条の10第6項によって、購入または譲り受けた者が、説明を要しないと意思表示すれば適用されない<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 第五章 医薬品の販売業および医療機器の販売業等の第一節 医薬品の販売業 第36条6項4号 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html]</ref>
 
なお、店舗での一般従事者の販売および授与は、薬剤師・または登録販売者の管理・指導の下で可能となった<br />