「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の版間の差分

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目的は、団体の活動として役職員・構成員が無差別[[大量殺人]]行為を行った場合に、その団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与することにある。
 
[[日本政府]]が[[地下鉄サリン事件]]等の[[オウム真理教事件|凶悪事件]]を起こした[[オウム真理教]]に対して[[破壊活動防止法]]の適用を請求したが、1997年1月に[[公安審査委員会]]により[[請求]][[棄却]]され、既存の法律ではオウム真理教の後継団体に対して団体に対する法規制できないことがきっかけとなり制定された。
 
[[1999年]](平成11年)12月7日に[[公布]]され、同月27日に[[施行]]された。下位法令には、同法施行令(平成11年政令第403号)、同法施行規則(平成11年法務省令第46号)がある。