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'''任意同行'''(にんいどうこう)とは、[[警察]]などが[[捜査]]上必要な場合、[[被疑者]]に[[警察署]]等へ任意に同行してもらうこと。
 
刑事訴訟法のいかなる条項にも「任意同行」という法概念は登場しない。
 
==概要==