「ポスター」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
17行目:
公職選挙法第143条第16項・第19項により、特定期間(任期満了から6ヶ月前及び選挙事由発生告示の翌日から選挙の期日)まで、公職の候補者や後援団体が政治活動のために使用されるポスターで当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを掲示することはできず、代わりに後援団体となっていない「その他の政治団体」又は「政党、政党の支部」の政治活動に用いられるポスターを掲示することができる。しかし、当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する政党等ポスターの際には演説会告知予定のポスターを名目に応援弁士(特定期間中に選挙に立候補しない人物)を要するなら可能であるが(応援弁士が1人なら2連ポスター、2人なら3連ポスター)、その際にも公職候補者のスペース(政党等・応援弁士と同じサイズでなくてはならず、2連ポスターなら3分の1以下、3連ポスターなら4分の1以下)にも基準が存在する(選挙制度研究会「選挙関係実例判例集」(ぎょうせい))。
 
また、当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターについては、公職選挙法第143条第1918項により、ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならず、職選挙法第143条第16項により、ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示されるポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できない。
 
===告知・宣伝===