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TempuraDON (会話 | 投稿記録)
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*個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る)
*選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る)
公職選挙法第143条の2により、ポスターは選挙事務所を廃止したとき、自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちに撤去しなければならない。
 
公職選挙法第144条の2第1項により、選挙区選出の国会議員選挙と都道府県知事選挙については市町村選挙管理委員会は選挙期間中にポスターの公営掲示場を設けなければならない。また公職選挙法第144条の2第8項により、都道府県議会議員選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ[[条例]]で定めるところにより、選挙期間中にポスターの公営掲示場を設けることができる。