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[[国民の祝日に関する法律|祝日法]](昭和23年7月20日法律第178号)第2条では、「[[山]]に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としているが、山に関する特別な出来事などの明確な由来があるわけではない。
 
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)」が2016年1月1日に施行され、8月11日は同年より国民の祝日「山の日」となった。2007年には「みどりの日」が5月4日に移動したことで4月29日は「昭和の日」に改称されたが、祝日の新設は1998年の「海の日」以来、20年ぶりとなる
 
この祝日が制定されたことで、祝日の制定がない月は6月のみとなった。