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具体的適用においては、他分野との相違として、次の三点が指摘される。
 
第一に、「[[防止原則]]」/「[[予防原則]]」である。これは、環境損害の不可逆性に由来する(1997年「[[ガブチコヴォ・ナジュマロシュ計画事件]]」国際司法裁判所判決、''I.C.J. Reports 1997'', pp.77-78, para.140)。「防止原則」(Preventive Principle; 「ストックホルム宣言」第21原則、「[[環境と開発に関するリオ宣言]]」第2原則)とは、[[科学]]的予測によって、自国の行為が環境を害する恐れがある場合には、前もってその行為を思いとどまらなければならない、という原則である。近年は、それよりさらに進んだ「予防原則」(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則)が確立し始めている。それは、たとえ科学的データによって環境を害することが明らかではない場合でも、重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで、当該行為を規制しなければならないという原則である。同原則は、すでにいくつかの条約で採用されている(「[[気候変動枠組条約]]」3条3項、「[[生物多様性条約]]」前文および「[[生物多様性条約#カルタヘナ議定書|カルタヘナ議定書]]」10条6項ほか)。ただ、「予防原則」が一般慣習法に成熟したかどうかは、学説上、争いがあり、1998年の「ホルモン事件」WTO([[世界貿易機関]])上級委員会報告においては、同原則はいまだ一般慣習法の地位を獲得していないと示された。
 
2010年「[[ウルグアイ河]]の製紙工場事件」(アルゼンチン対ウルグアイ)において、国際司法裁判所は、近年における、1991年「越境環境影響評価条約」([[エスポ条約]])や1987年に[[UNEP]]で採択された「環境影響評価の目的と原則」に基づく、諸国家によりかなり広汎に受け入れられた実行を理由として、国境を越える枠組みにおいて、特に共有資源に重大な有害影響をもたらす危険性を有する産業活動の場合には、「[[環境影響評価]]」(Environmental Impact Assessment, EIA; l'évaluation de l'impact sur l'environnement, EIE)を実行する義務が一般国際法上、存在することを認め、1975年の「ウルグアイ河の地位に関する条約」41条が定める保護・保存の義務は、この実行に従って解釈されなければならないと示した(arrêt de la C.I.J., 20 avril 2010, pars.203-204; 岡松暁子「パルプミル事件」小寺/西村/森川(編)『国際法判例百選』(第2版)162-163頁)。