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== 職位 ==
=== 総長 ===
: [[法令]]に規定がない職
 
総長とは、複数の[[学校]]([[大学]]や[[高等学校]]など)や、複数校を[[学校の設置者|設置]]する[[学校法人]]等)などが、連合体をなす場合におかれることがある。総長の職務は、各「学校の設置者、各「学校法人等のグループ」などによって異なってい。 多くの場合設置者のトップである学校法人の[[理事長]]職が就く。会社にえれば、総長多い。[[国立大学法人法]]は[[国立大学法人]]の役員のまた[[校|学長]]、定めてった経営トップるが[[帝国大学|旧帝国大学]]の長や校長は事業所長や工場長など現業機関の慣例から総長と称する。
 
[[国立大学法人法]]は[[国立大学法人]]の役員の長は学長で学長の職務を行うとしているが、[[帝国大学|旧帝国大学]]の学長は慣例から総長と称している。公式職名は「学長」で「総長」の語句は公文書に用いない。
 
=== 校長(学校長)・園長・学長 ===
: [[学校教育法]]が規定する職。大学および幼稚園<ref>広義的には認定こども園をも含む。</ref>を除く学校は校長、幼稚園は園長、大学は学長。
: 〔大学および幼稚園(広義的には認定こども園を含む)を除く学校→校長、幼稚園(広義的には認定こども園を含む)→園長、大学→学長〕
 
長とは[[幼稚園]]、大、における最上位職名で、いずれも必置である。[[が行う業務(長]]は[[校務]]をつかさどり、学校に所属する職員を監督する員のことである。名は校長だが学校長とも称されることもあり、通常、職名は校長であるが、大学や[[短期大学]]では学長、[[幼稚園]](広義的には[[認定こども園]]を含む)では園長という称される。学長は[[教授]]、専任事務職員から多く選出される。校長などを[[教員]]の一する用法扱う場合散見されがあまり用いられてはいない<ref>例えば[[学校教育法]]においては一貫して「校長及び教員」という表現が用いられている。</ref>。
校長、園長、学長ともに学校・幼稚園(広義的には認定こども園を含む)・大学におかれる最上位の職員である。いずれも必置とされている。
 
校長とは、学校が行う業務([[校務]])をつかさどり、学校に所属する職員を監督する職員のことである。学校長とも呼称されることもあり、通常、職名は校長であるが、大学や[[短期大学]]では学長、[[幼稚園]](広義的には[[認定こども園]]を含む)では園長という。校長などを[[教員]]の一種とする用法もあるがあまり用いられてはいない<ref>例えば[[学校教育法]]においては一貫して「校長及び教員」という表現が用いられている。</ref>。
 
学長は、高等教育における教員の最上位の職階となっている[[教授]]、もしくは専任の[[事務職員]]の中から選ばれることが多い。
 
=== 副校長・副園長・副学長 ===
: 学校教育法が規定する職。大学および幼稚園を除く学校は副校長、幼稚園は副園長、大学は副学長。[[高等専門学校]]は法令に規定なし。
: 〔学校教育法が規定する職〕
: 〔大学および幼稚園(広義的には認定こども園を含む)を除く学校→副校長、幼稚園(広義的には認定こども園を含む)→副園長、大学→副学長〕
: 〔注: [[高等専門学校]]の副校長は、法令に規定なし。〕
 
副校長副園長は、校長園長を助け、命を受けて校務園務をつかさどる学校職員である。教員の一種として考えられることもある。職位上は後述の教頭であっても、だが対外的に副校長と称している学校もある<ref>{{cite web|url=http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/017/gijiroku/05030201/001/006.htm|title=<nowiki>中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会学校の組織運営に関する作業部会(第5回)議事録・配布資料[資料1]-1</nowiki>|accessdate=2014-05-18}}</ref>。副学長は大学で学長の職務を助ける大学教員で、教授、専任事務職員から多く選出される。教員の一群と扱う場合も散見される
 
副学長は、大学における学長の職務を助ける大学教員である。副学長は、学長と同じく、高等教育における教員の最上位の職階となっている教授もしくは専任の事務職員の中から学長によって選ばれる。
 
=== 学部長・短期大学部長・研究科長(高等教育のみ) ===
{{see also|部局長 (教育組織の役職)}}
: 〔研究科長を除いて学校教育法が規定する職。[[研究科]]長、高等専門学校の副校長、短期大学部については法令に規定なし
: 〔注: 高等専門学校の副校長、短期大学部長については、法令に規定なし。〕
 
学部長[[学部]]に関する校務をつかさどる学校職員のことである。教員である教授の昇格職ではなく[[教授会]]構成員の者の中から学部内の教授会選挙で多く選任される。短期大学部長は大学が併設する「短期大学部」に置かれる役職である。研究科長は[[大学院]]の組織である研究科に関する校務を行う。学部の上級課程して[[大学院重点化]]を施行する大学では基盤学部の学部長が多く兼務してる。研究部、研究院では、研究部長、研究院長の名称となる。教員と大学院生で所属部局の名称が異なる場合は、[[在籍者 (学習者)|学生]]の所属部局長が教員の所属部局長を多く兼任する
 
高等専門学校は学部を置かないため学部長職は設けない。
 
短期大学部長とは、法令に定めはないが、大学に併設される「短期大学部」と呼称される短期大学の場合、置かれることが役職のことである。
 
研究科長は、大学院の組織である研究科に関する校務を行う職員のことである。学部の上級課程として設けられ、かつ、[[大学院重点化]]を行っている大学の研究科の場合は、基盤となる学部の学部長と兼務することが多い。研究部、研究院などという名称の大学院部局の場合は、名称に準じて、研究部長、研究院長などの名称となる(教員の所属部局と院生の所属部局の名称が異なる場合は、院生の所属部局の長が教員の所属部局の長を兼任するのが通例とされる)。
 
=== 学科長・課程長・専攻長(高等教育のみ) ===
: 法令に規定がない職
 
[[高等教育]]を行う教育機関におかれる学科長課程長専攻長は、いずれも教[[学校職のあて職として考えられてい]]であ。短期大学を除く大学では、学部長、研究科長を助け学科、課程、専攻に関する校務を整理する。短期大学では、学長および短期大学部長を助け、学科に関する校務を行う
 
大学(短期大学を除く)においては、学部長・研究科長を助け、学科・課程・専攻に関する校務を整理する。
 
短期大学は、学長(短期大学部長を置く短期大学にあっては、学長および短期大学部長)を助け、学科に関する校務を行う。
 
=== 教頭(高等教育を除く) ===
 
[[教頭]]校長園長副校長副園長を助け、校務を整理し、および必要に応じ幼児の保育、または児童生徒の[[教育]]をつかさどる学校職員のことであ。教員の一種として考えられることが多い。副校長副園長を置かない限り必置である。教員の一群として扱う事例が多い
 
=== 主幹教諭・指導教諭(高等教育を除く) ===
[[指導主幹教諭]]は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 主幹教諭とは、校長園長副校長副園長教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し校務を整理し、および必要に応じ幼児の保育、または[[児童]]、[[在籍者 (学習者)|生徒]]の教育をつかさどる学校職員のことである。[[大阪府指導教諭]]は幼児ように「首席」な保育をつかさ異なる職名を称する場合もある。いずれもり、[[諭]]その他の職へ保育一種改善して考えられることが多い充実のために必要な指導及び助言を行う地域により、[[東京都]]や[[大阪府のように]]などは主幹教諭を原則必置とし、大阪などは「首席」と称する。教員の一群として扱う事例が多る都道府県もある
 
=== 主任・主事(就学前教育から高等教育に共通) ===
: 一部について[[学校教育法施行規則]]や各都道府県[[条例]]などが規定する職
 
{{main|学校職員充て職}}
 
教員の充て職として考えられている。短期大学と大学院を含む大学、高等専門学校の主任は、[[教育研究]]の単位とされる講座、学科目、教育研究の基盤となる研究室を代表する職などが充てられる。幼稚園、[[小学校]]、[[中学校]]、高等学校、[[中等教育学校#日本の中等教育学校|中等教育学校]]、[[特別支援学校]]、[[義務教育学校]]では、[[校務分掌]]における[[主任#日本|主任]]、[[主事]]として教諭、指導教諭が多く充てられる。中学校では学校教育法施行規則が、担当する校務を整理する主幹教諭を置かない限り教務主任・学年主任・保健主事・生徒指導主事・進路指導主事は必置、と定めている。東京都立中学校ではこれに加え教科主任も必置で、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭、[[養護教諭]]の職として主任教諭や主任養護教諭、などの職階を設ける[[地方公共団体|自治体]]もある。
主任、主事のいずれも教員の充て職として考えられている。
 
大学(短期大学および[[大学院]]を含む)および高等専門学校における主任は、[[教育研究]]の単位とされる講座・学科目や、それより規模が若干小さいものの教育研究の基盤となる研究室を代表する職などが知られている。
 
幼稚園(広義的には認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校においては、[[校務分掌]]における主任・主事として、通例、教諭、指導教諭があてられる。中学校を例に挙げれば、学校教育法施行規則では教務主任・学年主任・保健主事・生徒指導主事・進路指導主事について、それぞれの担当する校務を整理する主幹教諭を置かない限り、必置とされている。例えば東京都立中学校ではこれに加え'''教科主任'''も必置である。
 
東京都のように、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭・養護教諭の職として、主任教諭・主任養護教諭のような職階を設けている自治体もある。
 
=== 教員(一般的な教員) ===
: 学校教育法が規定する職
 
{{main|[[教員の職階]]}}
 
教員は、学生、生徒、児童等に対して[[教育]]などを行う。[[就学前教育]][[初等教育]][[中等教育]]<ref>[[初等中等教育]]、高等専門学校における教育を除く</ref>の[[課程]]を担当する場合においては、原則として[[育職の[[免許状]]を有していなければならない。
 
就学前教育から中等教育において教諭および、[[助教諭]]、講師が、高等教育においては教授、[[准教授および]]、[[助教]]、[[助手 (教育)|助手]]、[[講師 (教育)|講師]]、などの職階がこの職務を担当する。教諭は特別な事情があり代替に助教諭を置く代替する場合以外はを除き必置である。教授については必置でありだが、教育研究上の組織編成として適切と認められる場合は准教授助教助手はかなくてせずともよい。副校長副園長副学長、教頭学部長研究科長養護教諭、[[栄養教諭]]なども教員の1つとされるこ一群して扱う事例が多い。
 
=== 養護教諭・養護助教諭 ===
: 学校教育法が規定する職
養護教諭および養護助教諭は、就学前教育から中等教育において、幼児児童生徒の[[養護]]をつかさどり、主に怪我や疾病の[[応急処置を行ったり]][[健康診断]]、身体測定など在校生の健康管理を行う職である。養護をつかさどる主幹教諭を置く場合もしくは、特別な事情があり代替に養護助教諭を置く代替する場合以外は、養護教諭はを除いて必置である。
 
=== 養護職員・保健職員・医務職員 ===
: 学校関係の法令に規定なし
 
学校の[[保健]]業務を、養護教諭、養護助教諭、学校医、のもとで務める。[[准看護師]]、[[看護師]]、[[助産師]]、[[保健師]]などの免許保持者が多い。
養護職員、保健職員、医務職員とは、学校の[[保健]]に関する業務に従事する職員のことである。
 
[[養護教諭]]や養護助教諭がおかれている学校では、養護教諭、養護助教諭の下で職務を行い、大学(短期大学を含む)や高等専門学校など、養護教諭が通例置かれず、かつ、常勤の学校医が置かれる場合は、学校医の下で職務を行う。
 
[[准看護師]]の免許・[[看護師]]の免許・[[助産師]]の免許を受けていることが多く、場合によっては[[保健師]]の免許を受けていることもあるが、これらの資格がなくとも養護教諭になることは可能である。
 
=== 栄養教諭 ===
: 学校教育法が規定する職
 
栄養教諭とは児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる教員のことである。養護教諭と連携し、児童生徒の発育において必要な栄養状態の管理や栄養教育の推進行う務める。2005年に新たに設けられた職である。 栄養教諭は正規教員であり、栄養教諭普通免許状(専修、一種、二種)を有していなければならず、[[栄養士]]資格を持つものでなければなることはできない(二種の場合。一種の場合は管理栄養士免許所持者または管理栄養士養成施設を卒業し栄養士資格を持つ者)。学校教育法では幼稚園(広義的には認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校に置くことができるが、実際には多くが小・中学校に非常勤としておかれ、市内の複数の小・中学校を1人ないしは2人で担当しており、その労働環境には様々な問題がある
学校教育法では幼稚園(広義的には認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校に置くことができるが、実際には多くが小・中学校に非常勤としておかれ、市内の複数の小・中学校を1人ないしは2人で担当しており、その労働環境には様々な問題がある。
 
栄養助教諭の職は規定されていない。
105 ⟶ 70行目:
: 〔学校給食法が規定する職〕
 
[[学校栄養職員]]は、学校給食の[[栄養]]に関する専門的事項をつかさどり、[[栄養士]]または[[管理栄養士]]の[[免許]]を有していなければならない。近年、[[栄養教諭]]免許が創設されたことから、同免許の取得を目指す者もいる。
 
=== 学校医 ===
154 ⟶ 119行目:
: 〔学校司書は学校図書館法が規定する職〕
 
学校司書(がっこうししょ)とは、初等中等教育を行う学校において、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員であり、司書教諭(教員の充て職)のほかに置かれる職員のことである。また、国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。
 
司書助手(ししょじょしゅ)とは、学校司書の職名の一つである。
 
=== 司書・司書補 ===
: 〔学校関係の法令に規定なし〕
 
司書(ししょ)または司書補(ししょほ)とは、主に高等教育の図書館の業務に従事する職員の職名の一つである。この2つ職名は、独立した部署(大学図書館など)の職員のものとして用いることが多い。
 
高等教育を行う大学などにおける図書館員の資格については法令に規定されていないが、公共図書館の司書や司書補となる資格を有する者が多い。大学などによっては、資格の有無によらず、助手 (教育)、教務職員(副手など)、事務職員、技術職員などに司書の業務を兼務させるところもある。
175 ⟶ 140行目:
: 〔学校教育法が規定する職〕
 
寄宿舎指導員は、学校の寄宿舎における[[児童]]、[[生徒]]又は[[幼児]]の日常生活上の世話及び[[生活指導]]に従事する。かつては「寮母」(りょうぼ)といった。また年数を積んだベテランの指導員は寄宿舎主任指導員に昇格し、寄宿舎の中の総務的な立場も兼ねる場合が多い。
 
== 脚注 ==