「日本における学校職員の種類」の版間の差分

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特に法令に基づく職種について表現を修正。なお、中等教育学校と中等教育段階を含む学校(=中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)は異なる概念である。
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=== 校長(学校長)・園長・学長 ===
: [[学校教育法]]が規定する職。大学および幼稚園<ref>広義的には認定こども園を含む。</ref>を除く学校は校長、幼稚園は園長、大学は学長。
学校、[[幼稚園]]、大学、における最上位職名で、いずれも必置である。[[校長]]は[[校務]]をつかさどり学校に所属する職員を監督する。職名は校長だが学校長とも称され、大学や[[短期大学]]では学長、幼稚園では園長と称される。学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。学長は[[教授]]や専任事務職員から多く選出される。校長など[[教員]]の一群区別してう場合も散見される場合が多い<ref>例えば[[学校教育法]]においては一貫して「校長及び教員」という表現が用いられている。</ref>。当然[[管理職]]に該当する
 
=== 副校長・副園長・副学長 ===
: 学校教育法が規定する職。大学および幼稚園を除く学校は副校長、幼稚園は副園長、大学は副学長。[[高等専門学校]]は法令に規定なし。
副校長は校長を、副園長は園長を、副学長は学長をそれぞれ助け、命を受けて校務や園務をつかさどる。職位上は教頭だが対外的に副校長と称す学校もある<ref>{{cite web|url=http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/017/gijiroku/05030201/001/006.htm|title=<nowiki>中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会学校の組織運営に関する作業部会(第5回)議事録・配布資料[資料1]-1</nowiki>|accessdate=2014-05-18}}</ref>。副学長は大学教員であり、教授や専任事務職員から多く選出される。教員の一群と扱う場合も散見されるが、一般に管理職と扱われる。
 
=== 学部長・短期大学部長・研究科長(高等教育のみ) ===
{{see also|部局長 (教育組織の役職)}}
: 学校教育法が規定する職。[[研究科]]長、高等専門学校の副校長、短期大学部長は法令に規定なし。
学部長は[[学部]]に関する校務をつかさどる。教員である教授の昇格職ではなく[[教授会]]構成員から学部内の教授会選挙で多く選任される。短期大学部長は大学が併設する「短期大学部」に置かれる役職である。研究科長は[[大学院]]の組織である研究科に関する校務を行い、[[大学院重点化]]を施行する大学では基盤学部の学部長が多く兼務している。一般に管理職と扱われる。
 
=== 学科長・課程長・専攻長(高等教育のみ) ===
: 法令に規定なし。
[[高等教育]]を行う教育機関の学科長、課程長、専攻長は[[学校職員充て職]]である。短期大学を除く大学では、学部長や研究科長を助け学科、課程、専攻に関する校務を整理する。短期大学では、学長や短期大学部長を助け学科に関する校務を行う。管理職とみなされることもある
 
=== 教頭(高等教育を除く) ===
[[教頭]]は校長、園長、副校長、副園長を助け、校務を整理し、必要に応じ[[子供|幼児]]の[[保育]]、[[児童]]や[[在籍者 (学習者)|生徒]]の[[教育]]をつかさどる。副校長や副園長を置かない限り必置である。教員の一群として扱う事例が多い。一般に管理職と扱われる
 
=== 主幹教諭・指導教諭(高等教育を除く) ===
[[主幹教諭]]は校長、園長、副校長、副園長、教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、必要に応じて幼児の保育、児童や生徒の教育をつかさどる。[[指導教諭]]は幼児の保育をつかさどり、[[教諭]]その他の職員へ保育の改善と充実のために必要な指導及び助言を行う。地域により、[[東京都]]や[[大阪府]]などは主幹教諭を原則必置とし、大阪などは「首席」と称する。教員の一群として扱う事例が多く、一般に管理職には含まれない。
 
=== 主任・主事(就学前教育から高等教育に共通) ===
: 一部について[[学校教育法施行規則]]や各都道府県[[条例]]などが規定する職
{{main|学校職員充て職}}
教員の充て職として考えられている。短期大学と大学院を含む大学、高等専門学校の主任は、[[教育研究]]の単位とされる[[講座制と学科目制|講座や学科目]]、教育研究の基盤となる[[研究室]]、などを率いる者が充てられる。幼稚園、[[小学校]]、[[中学校]]、高等学校、[[中等教育学校#日本の中等教育学校|中等教育学校]]、[[特別支援学校]]、[[義務教育学校]]では、[[校務分掌]]における[[主任#日本|主任]]や[[主事]]に教諭や指導教諭が多く充てられる。例えば中学校では学校教育法施行規則が、担当する校務を整理する主幹教諭を置かない限り教務主任・学年主任・保健主事・生徒指導主事・進路指導主事は必置と定めている。東京都立中学校ではこれに加え教科主任も必置とする東京都立中学校のように、[[地方公共団体|自治体]]単位規定を加えることもある、特に高度な知識や経験を要する教諭や[[養護教諭]]に、主任教諭や主任養護教諭などの職階を設ける[[地方公共団体|自治体]]もある。一般に管理職には含まれない
 
=== 教員(一般的な教員) ===
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[[在籍者 (学習者)|学生]]、生徒、児童などに教育などを行う。[[就学前教育]]、[[初等教育]]、[[中等教育]]<ref>[[初等中等教育]]、高等専門学校における教育を除く</ref>の[[課程]]を担当する場合、原則として[[教育職員免許状]]を有していなければならない。
 
就学前教育から中等教育では教諭、[[助教諭]]、[[講師 (教育)|講師]]が幼児の保育児童や生徒の教育をつかさどる。高等教育では教授、[[准教授]]、[[助教]]、講師などの職階が学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事するとともに、[[助手 (教育)|助手]]、講師、などは所属する組織における教育研究職階がこの職円滑な実施に必要な業を担当に従事する。教諭は特別な事情で助教諭を代替する場合を除き必置である。教授は必置だが、教育研究上の組織編成として適切と認められる場合は准教授、助教、助手は配置せずともよい。副校長、副園長、副学長、教頭、学部長、研究科長、[[養護教諭]]、[[栄養教諭]]なども教員の一群として扱う事例が多い。講師に関しては非常勤の場合もある
 
=== 養護教諭・養護助教諭 ===
: 学校教育法が規定する職。
就学前教育から中等教育で幼児、児童及び生徒の[[養護]]をつかさどり、る。主に怪我や疾病の[[応急処置]]、[[健康診断]]、身体測定など、在校生の健康管理を行う。養護をつかさどる主幹教諭を配置する場合や特別な事情で養護助教諭を代替する場合を除いて必置である。
 
=== 養護職員・保健職員・医務職員 ===
: 学校関係の法令に規定なし。
学校の[[保健]]業務を、養護教諭、養護助教諭、学校医のもとで務める。[[准看護師]]、[[看護師]]、[[助産師]]、[[保健師]]などが多いが必須要件ではない。
 
=== 栄養教諭 ===
: 学校教育法が規定する職。
幼児、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。養護教諭と連携し、児童、生徒の発育に必要な[[栄養]]状態の管理や栄養教育を務める。[[2005年]]に新設された職で栄養教諭普通免許状<ref>専修、一種は[[管理栄養士]]または管理栄養士養成施設を卒業した[[栄養士]]である者、二種は栄養士である者、と類別されている。</ref>を有していなければならない。学校教育法では幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校に置くことができるが、多くは非常勤の1 - 2人が複数校を担当している。
 
=== 学校栄養職員 ===
: [[学校給食法]]が規定する職。
学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどり、[[る。栄養士]]また教諭の免許状もしくは[[管理栄養士]]の免許が必須である。
 
=== 学校医・学校歯科医・学校薬剤師 ===
: [[学校保健安全法]]が規定する職。
学校の[[における保健]]管理に関する専門的事項や全般的に関し、技術及び指導に従事する。それぞれ[[医師]]であ、 [[歯科医師]]、[[薬剤師]]のうちから任命ないし委嘱される。学校医はすべての学校に、学校歯科医および学校薬剤師は大学を除くすべての学校に配置が定められ、[[非常勤職員]]が多い。{{要出典範囲|学校薬剤師は医薬品、毒物、劇物、保健管理に必要な用具と材料の管理、に関する専門的事項や技術を指導する。|date=2017年8月}}
 
=== 実習助手(後期中等教育のみ) ===
=== 学校歯科医 ===
: 学校保健安全教育法が規定する職。
実験又は実習について、教諭の職務を助ける。後期中等教育段階を含む学校に配置される。
学校の保健管理で、歯科に関する専門的事項や技術を指導する[[歯科医師]]である。大学を除くすべての学校に配置が定められ、非常勤職員が多い。
 
=== 学校薬剤師 ===
: 学校保健安全法が規定する職。
学校の保健管理で、[[医薬品]]、[[毒|毒物]]、[[毒物及び劇物取締法|劇物]]、保健管理に必要な用具と材料の管理、に関する専門的事項や技術を指導する[[薬剤師]]である。大学を除くすべての学校に配置が定められ、非常勤職員が多い。
 
=== 部活動指導員(中等教育のみ) ===
: 学校教育法施行規則が規定する職。
学校におけるスポーツ、文化、科学などに関する教育活動([[課外活動|学校の教育課程として行われるものを除く。]])に係る技術的指導を行うに従事する。中等教育段階を含む学校に配置される。
 
=== スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー ===
: 学校教育法施行規則が規定する職。
[[スクールカウンセラー]]は幼児、児童及び生徒の心理を支援し、する。スクールソーシャルワーカーは幼児、児童及び生徒の福祉を支援する。[[スクールカウンセラー#任用規程・資格要件|文部科学省の任用規程]]は[[臨床心理士]]、[[精神科医]]、[[大学教員]]が資格要件で、[[2017年の日本|2017年]]に省令が改正された。公立の初等中等教育機関へのスクールカウンセラーの配置や派遣は[[2001年]]度以降に制度化された。
 
=== 事務職員・学校事務職員・大学事務職員 ===
: 学校教育法が規定する職。
学校事務に従事し、をつかさどる。事務職員は、上級充て職として事務長や事務主任が設けられている。事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。後期中等教育段階を含む学校においては事務長は必置である。事務長に関しては一般に管理職と扱われる。
 
=== 技術職員 ===
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=== 学校用務員 ===
: 学校教育法施行規則に規定する職。
[[学校用務員]]は学校の環境整備その他の用務に従事する。校務員や学校主事などの呼称も見られる。
 
=== 学校司書・司書助手 ===
: 学校図書館法が規定する職。
[[学校司書]]は、初等中等教育を行う学校で、[[学校図書館]]の運営を改善して向上して児童、生徒、教員の利用を促すため学校図書館に専務する職員で、[[司書教諭]]のほかに配置される。国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るために研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。司書助手は学校司書の職名の一つである。なお、司書教諭は教諭の充て職である。
 
=== 司書・司書補 ===