「土地収用」の版間の差分

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'''土地収用'''('''とちしゅうよう''')とは、[[日本国憲法]][[日本国憲法第29条|第29条]]第3項「[[私有財産]]は、[[財産権#正当な補償|正当な補償]]の下に、これを[[公共]]のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる[[事業]]の用に供するため、[[土地]]の[[所有権]]その他の[[権利]]を、[[収用委員会]](委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される[[行政委員会]])での[[審理]]や[[裁決]]など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、[[国]]又は[[地方公共団体]]等に強制的に取得させる行為をいう。
 
==土地収用ができる事業==