「外国為替証拠金取引」の版間の差分

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* 多くの外貨建て商品では、通常外貨を買ってから後に売るという取引になるが、外国為替証拠金取引では逆に外貨を売ってから一定期間後に買い戻すことも可能である(いわゆる「売りから入る」取引)。また、[[円 (通貨)|日本円]](JPYと略する)しか持っていなくても、預託した資金は、あくまで証拠金という取引の担保の為、取引で損失を出しても、[[円 (通貨)|日本円]] (JPY) から決済通貨に交換の上、損失相当額を支払うだけである為(利益の場合、利益相当額の決済通貨を受け取る)、「[[アメリカ合衆国ドル|米ドル]] (USD) を売って[[ユーロ]] (EUR) を買う」といった取引も可能である。
* [[レバレッジ]]を利用することによって証拠金の何倍もの外貨を取引することができる。ただし、証拠金以上の損失を受けることもある。→[[信用取引#追加保証金|追証]]又は、[[不足金]]
* 株式現物取引とは異なり差金決済のため預託金拘束がなく、同一通貨を何回でも取引できる。
* 為替レートが同一の時の、売り相場と買い相場(他の外貨商品でいう、電信買相場 (TTB) と電信売相場 (TTS))の差(スプレッド)が他の金融商品に比べて小さい。
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* 外国為替証拠金取引でも日本国内での初期の頃は、限月制の取り扱いもあったが、現在では限日制(ロールオーバー制)が一般化した。
* [[金融先物取引法]](昭和六十三年五月三十一日法律第七十七号)において、取引所金融先物取引のカテゴリーとして[[東京金融取引所]]の「[[くりっく365]]」や[[大阪証券取引所]]の「[[大証FX]]」を想定とした同法第2条第2項第2号がある。しかし、限日制(ロールオーバー制)取引について、「くりっく365」および「大証FX」は、法律上は、[[先物取引]]ではあっても、取引の仕組みの定義からの視点で見ると、先物取引とは言えない。同様に、同法には、店頭FXを想定した店頭金融先物取引のカテゴリーがある(同法第2条第4項)が、法律上は、先物取引ではあっても、取引の仕組みの定義からの視点で見ると、先物取引とは言えない。
*差金決済が出来できる証拠金取引であり、つ、[[直物取引]]がベースであり、決済期限の繰り延べ(ロールオーバー)ができるため取引の仕組みが[[直物取引]]と先物取引の中間的なものといえるものとして限日制(ロールオーバー制)取引が存在するが、前述のとおり限日制(ロールオーバー制)取引は国内法令上は、[[金融先物取引法]]を受けるが、取引形態の観点から見ると直物為替先渡取引(先渡し契約:forwardのうちnon-deliverable-forward (NDF))であり先物取引 (futures) ではない。外国為替先物の国内取引所はなく(過去に金融取において通貨先物取引は存在した)、国際的には[[シカゴ・マーカンタイル取引所]]の為替先物が利用される。輸出入業者が為替取引に関する保証契約(オプション取引)を希望するさいにはFX取引では対応することが困難であり、金融機関などの提供する為替予約(相対取引)などを利用する必要がある。
* 取引単位は店頭取引については各社バラバラで、単位表示が、1通貨単位(SBI FXトレード、外為どっとコム等)、1枚あたりの通貨数量が、1枚=5万通貨(第一商品)、1ロットあたりの通貨数量が、1ロット=1000通貨(ヒロセ通商)、1ロット=1万通貨(FXトレード・フィナンシャル等)、1ロット=10万通貨(外為ファイネスト等)などとあり、最低取引単位が1通貨単位、100通貨単位、1,000通貨単位、1万通貨単位、5万通貨単位、10万通貨単位などとあるので、注意が必要である。
* 取引時間やスプレッドについては各社バラバラである。
* 証拠金取引でレバレッジ効果があり、自由に決済期限をロールオーバー(繰り延べ)出来き、取引時間中であれば売りも買いも自由に参加したり離脱出来できるため、[[先物取引]]と同様に輸出業者や輸入業者などの実需筋や投資家等が自己の裁量により将来の価格変動にともなうリスクを外国為替証拠金取引で回避または軽減する手段(リスクヘッジ、保険繋ぎ)にも活用出来できる。また、一部の[[金融商品取引業者]]では、デリバリー(外貨受け渡し)も出来できる点もメリットである。[[銀行]]との先物為替予約の場合は直先スプレッド(スワップレート)等が加味されたレートでの契約に対して外国為替証拠金取引の場合は、日々のスワップポイントが加減されるところが異なるため、厳密には適用される金利の性質は異なる。[[銀行]]等の[[金融機関]]との契約による先物為替予約は原則として、あらかじめ決めた予約の実行日または実行期間内に、締結済みの予約金額の全てを消化して使い切らなければならなく、途中解約の場合は解約違約金が発生するケースがあり、為替[[デリバティブ]]商品が、その商品設計が[[銀行]]側に極めて有利な内容になっていて社会問題となった商品も存在するが、外国為替証拠金取引によるリスクヘッジの場合は、取引時間内であれば、自己の都合、裁量で、決済期限を途中での変更が自由に設定でき、違約金が発生しなく、ヘッジのさじ加減が自由にできるのもメリットである。また、スプレッド([[銀行]]又は、[[金融商品取引業者]]の売り価格と買い価格の差額)の観点からしても、一般に、[[銀行]]との先物為替予約の2通貨間の固定金利と[http://www.fx-ichiban.com/ 外国為替証拠金取引] の2通貨間の日々の金利との違いを加味しても、[[銀行]]との先物為替予約よりも、外国為替証拠金取引のほうが取引コストが低いのも特徴である。
 
==ロング・ショート==
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==レバレッジ==
{{See also|レバレッジ}}
外国為替証拠金取引では、レバレッジを利用することにより、証拠金以上の外貨を取引することができる。レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まる。逆に証拠金と同額の外貨を取引する(レバレッジ1倍という)場合は、外貨預金に近い比較的低リスクな取引もできる。
 
仮にレバレッジが100倍で取引した場合、1%の変動(1ドル=100円から1ドル=101円, 100 pips <ref name="Forex Tradingの定義">[http://www.forexabode.com/forex-trading Forex Trading] Forex - PIPs の定義</ref>)が100%の変動になる。利益なら証拠金が2倍になるが損失なら証拠金全額を失う。
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高いレバレッジであるほど、リターンが高まる分リスクが高まることを理解しなければならない。注文後はすぐにストップロス(逆指し値)を必ず使い、被害を最小限に留めることが大切である。
 
実際には[[商品先物取引|商品先物]]の証拠金取引はロスカットルール等の特約がない限り追証制度があり、入金期限以後の[[商品先物取引業者]]の任意による強制決済か入金期限までの入金の選択が出来き若干の時間的な余裕があるが、それとは異なり、損失が一定額を超えると、[[損切り|ロスカット]]ルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れ(追証)を請求される(マージンコール)場合もある。ロスカット判断は取引時間中はほぼリアルタイムで行われているが、システム状態によっては必ずしもリアルタイムとならない場合もあるほか、週明けに大きな変動があることもあるため、特に高いレバレッジの損切りではロスカットルール以上の損失が発生するケースも多い。
 
外国為替を原資産とした場合、そもそも通貨の両替から派生しているが故に、上場の有価証券とは本来的にその性質が異なる。ここにおいて、レバレッジの概念は想定元本のみならず評価損益をどの程度の頻度で管理すべきかというきわめて高度な信用リスク管理と表裏一体であるがゆえに、この部分を行政立法という公権力しくは業界団体による自主ルールでの制定を行おうとする試みがあるが、一方でリスク管理手法は各[[金融商品取引業者]]によって大きく異なるというのが実状である。2010年8月1日より最大レバレッジ50倍の規制が行われ、2011年8月1日より、最大レバレッジ25倍の規制が金融庁より導入された。
 
レバレッジ規制のない国で運営されている取引業者が、25倍を超えるレバレッジを日本居住者向けに提供している場合があるが、金融庁はそのような業者に対して無登録業者として定期的に警告を行っており、同庁はトラブルが生じた際の追及が困難になるとして利用をしないように呼び掛けている。<ref>[http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください] 金融庁ウェブサイト</ref>
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'''相対取引'''
: 顧客はブローカー事業者に対して売買取引を行う(相対取引、OTC-Over The Counter)。価格提示・[[流動性_ (経済学)|流動性]]提供は事業者(Market Maker)による為、マーケットメイカー(MM)方式とも呼ばれる。ブローカー事業者はディーリングデスクで顧客のオーダーを受け付け、必要があれば顧客同士のオーダーを相殺したりカバー先銀行等にオーダーを流す為、ディーリングデスク(Dealing Desk)方式とも呼ばれる。
 
'''NDD'''(No Dealing Desk)
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*判例
**[http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/653606CEF45E416449256D470009A2A6/?OpenDocument 平成15年5月9日 札幌地方裁判所 平成14年(ワ)1896 損害賠償請求事件] (国民生活センターのホームページの「外国為替証拠金取引と不法行為責任」で検討、解説されている判例)
**[http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/040226_03.html 札幌高裁15年ネ第273号・平成16年2月26日判決言渡・原審 札幌地裁平成14年(ワ)第1896号・兵庫県弁護士会ホームページ] 
 
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