「不当景品類及び不当表示防止法」の版間の差分

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* 例:
**「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は'''馬肉に馬脂を注入'''したものだった。
**健康食品で「[[アントシアニン]]36%含有」と表示していたが、実際は'''1%程度'''に過ぎなかった。
**天然[[温泉]]を謳って集客していながら、実際は[[水道水]]を使っていた<ref>[http://mainichi.jp/select/news/20150408k0000m040155000c.html 吉野山老舗旅館さこや:ポンプ故障…代用沸かし湯で「天然温泉」]毎日新聞 2015年04月08日</ref>。
** [[自動車]]のカタログ上に[[JC08モード]]で「1[[リットル|L]]当たり28.2[[キロメートル|km]]」と[[燃費]]表示していたが、実際には'''16%下回って'''いた<ref>{{cite news | url = http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27H97_X20C17A1CR8000/ | title = 日産にも措置命令 三菱自燃費不正、対応遅れ指摘 | newspaper = [[日本経済新聞]] | publisher = [[日本経済新聞社]] | date = 2017-01-27 | accessdate = 2017-08-03 }}</ref>。
なお、[[食品]]においては、景品表示法の優良誤認とは別に、[[農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律]](JAS法)にもとづく生鮮食品品質表示基準並びに加工食品品質表示基準によって、「内容物誤認」が「表示禁止事項」として定められている。内容物誤認とは、産地を誤認させるような表示、その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示を指す。<br>
一方、景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。