「不当景品類及び不当表示防止法」の版間の差分
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* 例:
**「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は
**健康食品で「[[アントシアニン]]36%含有」と表示していたが、実際は
**天然
** [[自動車]]のカタログ上に[[JC08モード]]で「1[[リットル|L]]当たり28.2[[キロメートル|km]]」と[[燃費]]表示していたが、実際には
なお、[[食品]]においては、景品表示法の優良誤認とは別に、[[農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律]](JAS法)にもとづく生鮮食品品質表示基準並びに加工食品品質表示基準によって、「内容物誤認」が「表示禁止事項」として定められている。内容物誤認とは、産地を誤認させるような表示、その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示を指す。<br>
一方、景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。
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