「医業類似行為」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →広告の制限: 出典と思われる国民生活センターの内容に沿ったものにしました。 |
m 情報源の利用上の注意にもあるが、リンクアドレスは固定ではないという注意事項があり、リンクアドレスが変更されていたので修正した。 |
||
1行目:
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは、本来は[[医師]]の独占業務である[[医業]]に類似する行為を、業として反復して行うこと{{Sfn|日本整形外科学会|2014|p=1}}。「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって[[医師]]・[[歯科医師]]・[[あんま師]]・[[はり師]]・[[きゅう師]]又は[[柔道整復師]]等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。<ref> http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf</ref>
誤解が多いが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は「医業」の一部である。業務として行うのは医業類似行為ではないとされているが、行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている。<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=
平成二年に東洋療法試験財団が設立され「届出医業類似行為業者」にもあん摩マッサージ指圧師の免許証を交付したことにより、戦前より続いた「届出医業類似行為業者」は制度上消失し、現在の日本において、「医業類似行為」を業とする者は存在しない。<ref>http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号</ref>
11行目:
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に対する特別法的規定
(厚生労働省のホームページより)<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=
{{Seealso|一般法・特別法}}
(特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。)
100行目:
* 1947年(昭和22年)「[[あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法]]」が公布される
* 1948年(昭和23年)現在の[[医師法]]制定
* 1950年(昭和25年)厚生省医務課長は あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做されると回答。<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=
* 1951年(昭和26年)あん摩師,はり師,きゅう師及び柔道整復師法に改称される
* 1960年(昭和35年)01月27日 - [[#昭和35年最高裁判例]]。 「この判決は、医業類似行為、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟しげき等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものである(昭和35年3月30日付医発第 247 号の 1)<ref>http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf</ref>(22ページ 7行目から))<ref>https://www.pref.saitama.lg.jp/b0701/k-iryoukikan-todoke/documents/500355.pdf</ref>
|