「パートナーシップ」の版間の差分
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パートナーシップは前述の通り「フロー・スルー」課税の対象であり、具体的にはパートナーシップの収益に対し、企業体自体に法人税または所得税をかけるのでなく、費用と収入を直接各パートナーの所得に直接分配し、パートナーたる個人または法人の単位で所得を申告することになる。
ところで、アメリカにおける所得税法では、株式による配当(dividend)も通常の収入として課税される。したがって、通常のC法人においては、一度C法人が所得税を納め、その税引き後収入を配当した上でさらに個人のレベルで課税されるため、株主への配当と会社の所得に二重に課税されてしまう。これに対し、パートナーシップ、[[有限責任事業組合]]([[:en:limited liability company|limited liability partnership]])、[[合同会社]]([[:en
[[アップル (企業)|アップル]]、[[Amazon.co.jp|アマゾン]](2016年5月1日以降)、[[西友]]([[ウォルマート]])、[[シスコシステムズ]]など米国企業の日本現地法人は合同会社の形態をとることが多いが、これらの合同会社は、本国の税法上すべてS法人である。
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