「普通自動車」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
高速道路に限定されていない
H.shimoda (会話 | 投稿記録)
21行目:
*[[1960年]](昭和35年)[[12月20日]] - 道路交通法施行規則が施行され、[[大型自動車]]の区分が新設される。大型自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上に変更されたため、普通自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員が29名以下となる。[[小型自動車|小型自動四輪車免許]]が普通自動車免許に統合される(ただし審査を受けなければ「普通車は小型自動四輪車に限る」の条件が付与される。昭和35年12月3日公布)。
*[[1970年]](昭和45年)[[8月20日]] - 道路交通法施行規則改正により、普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このとき[[マイクロバス]]を運転していた者は、マイクロバスが運転できる運転免許の区分が、普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたため、大型自動車マイクロバス限定免許の試験が、[[運転免許試験場]]において6か月間だけ行われた。
*[[2007年]]([[平成]]19年)[[6月2日]] - [[中型自動車]]免許制度の新設により、従来の車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下から現行区分車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下へと変更された。この改正の前に交付された普通自動車免許は、改正後は「車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下」限定の中型自動車免許を取得していると見なされ、運転免許証更新時に『運転の条件』が付記され、8[[トン]]限定付きの中型自動車免許を所持しているのと同じ効力を持つ運転免許証に更新された。すなわち、改正後も新たに免許を取得する事なく、改正前の普通自動車免許で運転出来た自動車を、そのまま運転可能である。
*[[2008年]](平成20年)[[6月1日]] - それまで努力義務だった助手席以外の同乗者において、[[シートベルト]]の着用が義務付けられた。普通自動車免許に限り、[[聴覚障害者]]でも取得が可能になった。ただし、車両の前後に『[[聴覚障害者標識]]』を表示する事と、ワイドミラーの取り付けが『免許の条件』で義務付けられている。また、通常下位車種に当たる[[原動機付自転車]]を運転することが出来ない。なお、『聴覚障害者標識』を表示した車両に割り込みや幅寄せをすると、違反点数1点、[[反則金]]5,000円が科せられる。
*[[2017年]](平成29年)[[3月12日]] - [[準中型自動車]]免許制度の新設により、従来の車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下から現行区分へ変更された。この改正前に取得した普通自動車免許については、改正後は「車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下」限定の準中型免許(二種の場合は中型二種免許)を取得しているものと見なされ、改正以前の普通自動車免許と同じ範囲内の自動車を、そのまま運転可能である。