「医業類似行為」の版間の差分
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※「もの」というのは、「者」や「物」に当たらない抽象的なものを指す場合に用いられる。
一方、以上の法律の趣旨について[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は、[[日本国憲法]]22条が保障している[[職業選択の自由]]との関係で、禁止の対象となる行為を次のとおり限定的に解釈している。すなわち、HS式無熱高周波療法を業として行った者を被告人とする刑事事件において、医業類似行為を業とした者が処罰されるのは、これらの業務行為が人の健康に害を及ぼす
{{Quote|ところで、'''医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない'''のであつて、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。<br/>
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|最高裁判所判例 昭和35年1月27日 昭和29(あ)2990 }}
この最高裁判決を受けて審理のために差し戻された仙台高等裁判所は、HS式無熱高周波療法は人の健康に害を及ぼす
この判例に対しては、人の健康に害を及ぼす
薬事法の刑事裁判では人体に対し有益無害なものであるとしても、これらが通常人の理解において「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」と認められる場合は医薬品であり、無許可で販売した場合に禁止処罰をするのは憲法22条に違反しないと判示している。<ref>{{cite court |litigants=薬事法違反 |vol= |reporter=刑集第36巻8号787頁 |opinion= |pinpoint= |court=最高裁判所第三小法廷 |date= 昭和57年9月28日 |url=http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50242 |quote=}}</ref>医療機器についても同様であり、吸引器を無許可で製造した事件で最高裁は医療用具の認定に関し、「人の健康に害を及ぼす虞が具体的に認められるものであることを要しない。」と判示している。<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50205 最高裁判所第一小法廷昭和54年3月22日決定 昭和53(あ)1113]</ref>
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