「救急告示医療機関」の版間の差分

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{{Otheruses||テレビドラマ|救急指定病院 (テレビドラマ)}}
'''救急指定病院'''(きゅうきゅうしていびょういん)とは、[[消防法救急医療]]2条9項によりを行うことができる[[1964年医師]]の「救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)」に基づきがいて、[[レントゲン]]機器など必要な[[医療機器]]が設置されており、[[都道府県知事]]に救急告示病院と指定するされた[[病院]]である。'''救急告示のこと<ref>『図解 病院'''とものしくみが面白ほどわかる本』梶 葉子 中経出版 p120</ref>
 
== 要件 ==
救急指定病院の要件は、
#[[救急医療]]について、相当の知識及び経験を有する[[医師]]が常時診療に従事していること{{Refnest|group="注"|[[救急医療]]について相当の[[知識]]及び[[経験]]を有する[[医師]]とは、[[心肺蘇生法|救急蘇生法]]、[[全身管理|呼吸循環管理]]、[[意識障害]]の鑑別、[[緊急手術]]要否の判断、救急[[医薬品]]の使用等について相当の知識及び経験を有する医師を言うものであること。また、常時診療に従事するとは、医師が[[病院]]又は[[診療所]]において常時待機の状態にあることを原則とするが、搬入された[[傷病者]]の診療を速やかに行いうるよう、施設構内又は近接した[[自宅]]等において待機の状態もこれに含まれる<ref name="emergency medical">『21世紀の我が国の救急医療』[[厚生省]]健康政策局指導課 篠崎英夫・野山暉男・他編 第一法規 p353</ref>。}}。
#[[救急医療]]について、相当の知識及び経験を有する[[医師]]が常時診療に従事していること。
#[[エックス線]]装置、[[心電計]]、[[輸血]]及び[[輸液]]のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること{{Refnest|group="注"|エックス線装置とは、[[X線撮影|透視及び直接撮影]]の用に供しうる装置とし、[[輸血]]又は[[輸液]]のために、輸血のための[[血液検査]]に必要な機械器具を含むものとすること。その他救急医療を行うために必要な施設及び設備とは、[[除細動器]]、[[酸素吸入]]装置、[[人工呼吸器]]等であること。なお、[[外科]]等を標榜する病院については、[[医療法]]上[[手術室]]が必要であること<ref name="emergency medical"/>。}}
#救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、[[傷病者]]の搬入に適した構造設備を有すること{{Refnest |group="注"|[[傷病者]]の搬送に容易な場所に所在するとは、[[救急車]]が通行可能な道路に面している等救急車による搬送が容易な場所に所在することであり、また、傷病者の搬入に適した構造設備とは、病院又は診療所内において傷病者を[[担架]]等により容易に運ぶことのできる構造設備を意味するものであること<ref name="emergency medical"/>。}}
#救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること{{Refnest|group="注"|専用病床とはいわゆる救急[[病室]]の[[病床]]等、専ら救急患者のために使用される病床であり、優先的に使用される病床を有するとは、専用病床は有していないが、救急患者のために一定数の病床が確保されている状態を意味するものであること<ref name="emergency medical"/>。}}
 
とされている(救急病院等を定める省令第1条)。
 
 
== 体制ごとの整備 ==
また、これと並行して、都道府県ごとに作成される[[医療]]計画において、初期、第二次、第三次[[救急医療]]の体制も整備されている。
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また、これら救急医療施設に関する情報を収集し、各医療施設や[[消防本部]]に提供するために、都道府県単位において、'''救急医療情報センター'''が設けられることになっている 。
 
== 注釈 ==
{{Reflist|group="注"}}
 
== 出典 ==
{{Reflist|1}}
 
 
{{救急医学}}