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{{See Wiktionary|律令制における法令の一種}}
'''格式'''(きゃくしき)とは、[[律令]]の補完のために出された[[法令]]あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。'''格'''(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)を指し、'''式'''(しき/のり)は律令の施行細則を指した<ref>唐の律令には律を「生刑定罪」・令を「設範立制」・格を「禁違正邪」・式を「軌物程事」と定義し、日本の[[弘仁格式]]の序文に「律は懲粛を以って宗とし、令は勧誡を以って本とし、格はすなわち時を図って制を立て、式はすなわち闕を補って遺を拾う、四者あいまって範を垂るるに足る」と記
== 概要 ==
律令制度は本来、'''律'''・'''令'''・'''格'''・'''式'''によって運用される。根本法典である'''律'''([[刑法]]に相当)と'''令'''([[行政法]]・[[民法]]に相当)は改正せず、必要があれば'''格'''を出して改正・追加し、細かな施行細則は'''式'''によって定めた。'''格'''は、個々の単行法令を「某日の格」などと称することもあったが、律令施行後の[[詔書]]・[[勅旨]]・[[太政官符]]など全般を称して'''格'''ともいった<ref name=haya>早川(1995)p.286-289</ref>。'''式'''は、[[養老律令|養老令]]の条文にも「式に依りて」「別式に依れ」などの文言があり、この場合は
歴史上最古とされている格式は[[東魏]]の[[541年]]に定められた『[[麟趾格]]』と同じく[[544年]]に定められた『[[中興永式]]』であるとされている<ref name=kawa/>。
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