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'''通学区域'''(つうが
== 概説 ==
一般に、[[日本]]の[[公立学校]]は、設立する[[地方公共団体]](都道府県、市区町村)の住民を対象とするため、その住民以外はその学校に入学、通学することができないことが多い。また、その地方公共団体の施政区域を更に細分して、区域毎に通学できる学校を指定する場合がある。それらの区域の一つ一つが通学区域である。
日本の公立[[小学校]]、公立[[中学校]]の多くは市町村立([[東京都区部]]のみ区立)である。それぞれの市区町村に複数の学校があるときには、一般に学校ごとに通学区域の範囲を定め、それぞれの住民が入学、通学できる学校は1校に限定されることが一般的である。
近年、通学区域の撤廃および通学区域の統合や緩和などによる範囲の変更や、通学区域外の学校への入学・通学が認められることが多くなってきているが、[[大阪市]]や[[大阪府]]内など「しない させない 越境通学」を掲げて、[[越境通学]](通学区域外入通学)を従来通り原則認めない方針の自治体もあり、通学区域外入学、通学の許容については地域差がみられる。
日本の公立[[高等学校]]は、都道府県立あるいは市町村立である。都道府県の中に通学区域を設置しなければならないという決まりがあり、通学区域が設定されていた。それぞれの都道府県の中に通学区域を設定する場合には、一つの通学区域の中に複数の高等学校を設置することがある。住民は、その中から任意の学校を選び、[[入学試験]]を経て、入学することとなる。学区制度は伝統校や進学校など特定の学校や、都心部の学校への受験生の集中を避けること、過度の受験競争を緩和すること、地域の高等学校、新設の高等学校を育てることに役立っていた。しかし、少子化を迎えた今それらの役割は達成できた。また、通学区域の設置義務を定めた法律も削除された<ref>「[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]]の一部を改正する法律」(2002 年1月11日施行)において、「都道府県教委は通学区域を定める」という規定(第50条)を削除し、通学区域の設定の可否、またその設定方法について、当該高校を所管する教育委員会の判断に委ねることとした。</ref>。都道府県の中には、学生間の受験機会の不平等を招来するため、高等学校の通学区域を廃止する(全都道府県区にする)ところが出てきている<ref>[[東京都]]と[[和歌山県]]が2003年度に全国で初めて学区撤廃に踏み切った。</ref>。
日本の公立[[特別支援学校]]は都道府県立である。一般に、障害の区別ごとに、学校ごとの通学区域を設けるのが普通である。従って、公立小中学校同様、住居に応じて入学・通学する学校は1校に限定されるのが普通である。
通学者が転居のため、それまで通学していた学校の通学区域の外に出る場合には、地域によっては[[転学]]を指導される場合もある。
== 越境入学 ==
=== 小中学校 ===
特に小中学校において、児童・生徒の家庭の事情などにより住所地とは異なる通学区域にある学校へ入学する場合がある。このような入学を、[[越境入学]]と呼ぶ。また、小中学校が廃校になったことで、転校という形でやむを得ず越境入学をする場合もある。
==== 具体例 ====
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=== 高等学校 ===
高等学校については、通学区域内の学校より通学区域外の学校への通学の方が交通面で安全な場合、そういった通学区域にある学校への入学も認める場合がある。
==== 隣接県特例 ====
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