「検視」の版間の差分
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'''検視'''(けんし、{{lang-en-short|Forensic Autopsy, Postmortem}})は、[[死体]]について、その状況を調べること。司法検視と行政検視がある。司法検視は、[[変死者]]([[犯罪]]による[[死亡]]の疑いがある死体)または[[変死]]の疑いのある死体があるときに行われる。司法検視は、[[検察官]]、[[検察事務官]]、[[司法警察員]]が行う。行政検視は、犯罪の疑いがない死体について、[[行政]]目的から行われる。例えば、[[戸籍法]]92条1項は、死亡者の[[本籍]]が明らかでない場合または死亡者を認識することができない場合に、[[警察官]]が検視[[調書]]を作成し[[市町村長]]に死亡の報告をしなければならないと定めている<ref>『デイリー法学用語辞典』三省堂、2015年4月、157ページ</ref>。
一般に[[アメリカ合衆国|米国]]等における「Autopsy」は、日本における「検視
== 概念 ==
「検視」とは、日本の[[法令用語]]上では「[[検察官]]、またはその代理人によって行われる[[死体]]の状況捜査のこと」と定義されている。[[司法解剖]]
== 法規 ==
[[刑事訴訟法]]229条によって、変死者
検視規則5条では、必ず[[医師]]の立
== 業務 ==
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一般に以下の通りとなる。
# 主治医
# [[異状死体]]と診断された場合、[[医師]]は、[[医師法]]に基づき、24時間以内に所轄の[[警察署]]に届け出る。
# 犯罪に起因するものでないことが明らかである場合は、警察官により[[死体見分]](死体取扱規則)が行われる。それ以外の場合は検視が行われる。
# 一般に[[警察官]]によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明される。同時に[[医師]]による[[検案]]が行われる。
# 犯罪性なしの場合、[[医師]]の死体検案によって[[死体検案書]]が作成される。なお、検案によっても死因が究明されない場合は、遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、[[監察医]]制度の地域では遺族の同意がなくても[[行政解剖]]を行って死因を究明することが
# 犯罪性ありの場合、必要に応じて[[刑事訴訟法]]129条に基づき、[[司法解剖]]へと移行する。
== 取扱 ==
; 犯罪死体
警察による「変死体、変死の疑いのある死体」の取 ; 非犯罪死体
== 脚注 ==
<references/>
== 関連
* [[法医学]]
* [[検死]]
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* [[行政解剖]]
* [[病理解剖]]
<!--関連性?:* [[芹沢常行]]-->
{{Law-stub}}▼
{{DEFAULTSORT:けんし}}
▲{{Law-stub}}
[[Category:刑事訴訟法]]
[[Category:法医学]]
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