削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''検視'''(けんし、{{lang-en-short|Forensic Autopsy, Postmortem}})は、[[死体]]について、その状況を調べること。司法検視と行政検視がある。司法検視は、[[変死者]]([[犯罪]]による[[死亡]]の疑いがある死体)または[[変死]]の疑いのある死体があるときに行われる。司法検視は、[[検察官]]、[[検察事務官]]、[[司法警察員]]が行う。行政検視は、犯罪の疑いがない死体について、[[行政]]目的から行われる。例えば、[[戸籍法]]92条1項は、死亡者の[[本籍]]が明らかでない場合または死亡者を認識することができない場合に、[[警察官]]が検視[[調書]]を作成し[[市町村長]]に死亡の報告をしなければならないと定めている<ref>『デイリー法学用語辞典』三省堂、2015年4月、157ページ</ref>。
'''検視'''(けんし、{{lang-en-short|Forensic Autopsy, Postmortem}})は、[[犯罪]]の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続。
 
一般に[[アメリカ合衆国|米国]]等における「Autopsy」は、日本における「検視」はから[[刑事訴訟解剖]]229条に基づいて施行」までの一括した概念であり「[[検死]]」と訳される場合もある。
 
一般に[[アメリカ合衆国]]などにおける「Autopsy」は、日本における「検視から[[司法解剖]]」までの一括した概念であり、「[[検死]]」と訳される場合もある。
 
== 概念 ==
「検視」とは、日本の[[法令用語]]上では「[[検察官]]、またはその代理人によって行われる[[死体]]の状況捜査のこと」と定義されている。[[司法解剖]]などの[[解剖]]は含めない。
 
なお、また「[[検死]]」という言葉は日本の[[法令用語]]には存在しない。
 
== 法規 ==
[[刑事訴訟法]]229条によって、変死者または変死の疑のある死体([[変死体]][[異状死体]])の場合、[[検察官]]が検視を行う。また、同条2項によって[[検察事務官]]または[[司法警察員]]にこれを代行させることができる(司法警察員が行う検視は代行検視という)。
 
検視規則5条では、必ず[[医師]]の立会いをもと、死体を検分しなければならないとなっている。
 
== 業務 ==
19 ⟶ 17行目:
 
一般に以下の通りとなる。
# 主治医などにより、死亡診断[[検案]]が行われ、異状の有無が判断される。
# [[異状死体]]と診断された場合、[[医師]]は[[医師法]]に基づき、24時間以内に所轄の[[警察署]]に届け出る。
# 犯罪に起因するものでないことが明らかである場合、警察官により[[死体見分]](死体取扱規則)が行われる。それ以外の場合は検視が行われる。
# 一般に[[警察官]]によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明される。同時に[[医師]]による[[検案]]が行われる。
# 犯罪性なしの場合、[[医師]]の死体検案によって[[死体検案書]]が作成される。なお、検案によっても死因が究明されない場合は遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、[[監察医]]制度の地域では遺族の同意がなくても[[行政解剖]]を行って死因を究明することができ出来る。
# 犯罪性ありの場合、必要に応じて[[刑事訴訟法]]129条に基づき、[[司法解剖]]へ移行する。
 
== 取扱 ==
; 犯罪死体
: 死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体、変死体、変死の疑いのある死体の場合、検視が必要である。(刑事訴訟法229条)。)
警察による「変死体、変死の疑いのある死体」の取は、検視規則(昭和33年11月27日[[国家公安委員会]]規則第3号)もといて行われる<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F30301000003.html 検視規則]</ref>
:* 変死体変死の疑いのある死体を警察官が発見した場合は警察署長に報告し、さらに都道府県警察本部長、検察庁に報告する(検視規則2条,3条)
:* 警察官が検察官に代行して検視を行う場合、必ず[[医師]]の立会いを求めて検視を行う(検視規則5条)
 
; 非犯罪死体
: 警察による「死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体」の取は、死体取扱規則(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第4号)もといて行われる<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F30301000004.html 死体取扱規則]</ref>
:* 死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体の場合、警察官による「死体見分」が行われる。(死体取扱規則4条)。)
:* 死体見分に必要な場合は[[医師]]の立会いを求めるとなっているが、実際はほとんど立ち会っている。(死体取扱規則6条)。)
: [[東京都区部|東京]]23区]]、[[横浜市]]、[[名古屋市]]、[[大阪市]]、[[神戸市]]では監察医制度により[[監察医]](都道府県知事が任命する法医学に詳しい医師)が検死・解剖を行うことになっている。警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、犯罪の有無の判断を誤るケースがある(たとえば、釧路の木村事件)。
 
== 脚注 ==
<references/>
 
== 関連項目 ==
* [[法医学]]
* [[検死]]
49行目:
* [[行政解剖]]
* [[病理解剖]]
<!--関連性?:* [[芹沢常行]]-->
 
{{Law-stub}}
{{DEFAULTSORT:けんし}}
{{Law-stub}}
 
[[Category:刑事訴訟法]]
[[Category:法医学]]