「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

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* 契約相手が官公庁である場合は「任用」と呼ばれ、各種の「雇用」と呼ばれる契約の法規制を逃れるために使用されている(公務員は国と労働契約を結ぶことはない)。
 
== 契約の更新と終了 ==
期間の定めのない労働契約は、労使のどちらかが'''2週間前'''に申し入れをすることによって、いつでも解約することができる。
{{quotation|
 
[[:s:民法第627条|民法第627条]]1 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)<br>
<blockquote>
[[民法]]第627条1<br>
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
}}
</blockquote>
 
しかし使用者側から解約を行う際には、予告期間を30日置くか、または日数分の解雇予告手当を与える必要がある。ただし経営破綻もしくは[[懲戒解雇]]である場合は除かれる。
{{quotation|
[[:s:労働基準法第20条|労働基準法第20条]](解雇の予告)
# 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は[[懲戒解雇|労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇]]する場合においては、この限りでない。
# 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
# 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
}}
 
== 有期労働契約からの転換==
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{{Seealso|労働契約法#無期転換申込権}}
 
{{quotation|
<blockquote>
[[労働契約法]]第十八条  同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
}}
</blockquote>
 
== 脚注 ==