「日本国憲法第14条」の版間の差分

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*[[東京都管理職国籍条項訴訟]](最大判[[2005年|平成17年]]1月26日)
**普通地方公共団体に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることは憲法14条1項に反しない。
**管理職の任用にあたり、外国人が就任することが想定されていない公権力行使等地方公務員とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は[[労働基準法]]3条にも憲法14条1項にも違反するものではない。
*[[在外邦人選挙権制限違憲訴訟]](最大判[[2005年|平成17年]]9月14日)
*[[婚外子国籍訴訟]](最大判[[2008年|平成20年]]6月4日)