「史跡」の版間の差分
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編集の要約なし |
→史跡: 文化財保護法(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)による。 |
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17行目:
文化財保護法第2条第1項第4号では、[[記念物]]について次のとおり規定している。
:貝
そして、文化財保護法第109条第1項では、'''史跡'''について次のとおり規定している。
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→史跡: 文化財保護法(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)による。 |
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文化財保護法第2条第1項第4号では、[[記念物]]について次のとおり規定している。
:貝
そして、文化財保護法第109条第1項では、'''史跡'''について次のとおり規定している。
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