「医療費控除」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ひむちや (会話 | 投稿記録)
タグ: モバイル編集 モバイルアプリ編集
→‎手続き:  改正
73行目:
 
== 手続き ==
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となる。その際、領収所定の「医療費控除の明細」又は健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など医療費の支出を証明する書類を添付又は提示しなければならない。(法第120条)
 
医療費の領収書(原本)は、確定申告書に添付する代りに、ご自宅等で5年間保管する必要がある(医療費通知書に係るもの等を除く)。なお、経過措置として2017年分から2019年分までは、医療費の領収書などを確定申告に添付するか、確定申告書を提出する際提示する方法も認められる。
健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、治療を受けた事実を示すものであって、支払いの事実(支払日)を確認できないので、領収書の代わりにすることができない。なお、病院等が領収書を発行してくれない場合には、税務署で所在地・名称・支払金額などを、診察券や家計簿などで確認してもらうことで医療費控除が認められる。
 
但し、2016年分以前(2017年中に2017年分確定申告をする場合を含む)の医療費については、従来通り、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければらない。
2017年分以後については、従来の方法に加えて、領収書原本の代りに医療費の明細書(書式不明?){{要出典|date=2017年7月}}を添付すれば医療費控除が認められる(医療費の領収書は5年間保存することが条件)。例外として、医療保険者(市町村や保険組合等)が交付した「医療費通知書」を明細書として添付する場合(電子申告で送信する場合を含む)には、その領収書の保存義務がない。
但し、2018年1月以後の提出分からとし、従来の方法は2019年分までの経過措置となっている。
 
== 脚注 ==