「医療費控除」の版間の差分

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医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となる。その際、所定の「医療費控除の明細書」又は健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など医療費の支出を証明する書類を添付しなければならない。(法第120条)
 
医療費の領収書原本は、確定申告書に添付す提出不要となる代りに、ご自宅等で5年間保管する必要がある(医療費通知書に係るもの等を除く)。なお、経過措置として2017年分から2019年分までは、医療費の領収書などを確定申告に添付するか、確定申告書を提出する際提示する方法も認められる。
 
但し、2016年分以前(2017年中に2017年分確定申告をする場合を含む)の医療費については、従来通り、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければらない。
 
== 脚注 ==