「医療費控除」の版間の差分

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条件は
# 申告者が、「一定の取組」を行っていることが証明できること(インフルエンザの予防接種、市町村のがん検診、会社の定期健康診断受診、特定健康検査の受診、人間ドック等の健康診査の受診)<ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf 「一定の取組」の証明方法について] - 厚生労働省</ref>
:* インフルエンザの予防接種(告示第2号)、市町村のがん検診(第5号)、会社の定期健康診断受診(第3号)、特定健康検査の受診(第4号)、人間ドック等の健康診査の受診(第1号)<ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf 「一定の取組」の証明方法について] - 厚生労働省</ref>
# 自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る医薬品の購入であること
# 購入額の合計が12,000円を超えていること
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医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となる。その際、所定の「医療費控除の明細書」又は健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など医療費の支出を証明する書類を添付しなければならない。(法第120条)
 
医療費の領収書原本は'''提出不要'''となっており、その代りに、ご自宅等で5年間保管する必要がある(医療費通知書に係るもの等を除く)。なお、経過措置として2017年分から2019年分までは、医療費の領収書などを確定申告に添付するか、確定申告書を提出する際提示する方法も認められる。
 
但し、2016年分以前(2017年12月以前提出する2017年分確定申告をする場合を含む)の医療費については、従来通り、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に又は提示しなければならない。
 
== 脚注 ==