「日本国籍」の版間の差分

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→‎概説: 「帰国子女」は帰化した者をさす言葉ではない。
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国籍法では下記の場合は日本国籍を喪失すると規定している。
# 自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき
# 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者(両親が日本国民で出生地主義国で生まれた場合や、父または母の一方が血統主義を採用する外国籍であって日本国外で生まれた場合など)日本国籍を留保する意思を表示しない場合
 
他に、他の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって国籍を「離脱できる」としている(「喪失する」ではない)。