「日本国籍」の版間の差分
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→概説: 「帰国子女」は帰化した者をさす言葉ではない。 |
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国籍法では下記の場合は日本国籍を喪失すると規定している。
# 自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき
# 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者(両親が日本国民で出生地主義の国で生まれた場合や、父または母の一方が血統主義を採用する外国籍であって日本国
他に、他の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって国籍を「離脱できる」としている(「喪失する」ではない)。
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