「多重国籍」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
多重国籍になる例の追加
46行目:
 
=== 日本の実情 ===
[[1984年]]の[[国籍法 (日本)|国籍法]]改正で、20歳に達する以前に[[日本国籍]]とともに外国の国籍を持つ多重国籍の状態になった場合<ref>[http://www.nippon.com/ja/column/g00435/?pnum=2 蓮舫「二重国籍」問題に見る在日台湾人のジレンマ]</ref>は22歳に達するまで、20歳に達した後に多重国籍となった場合は多重国籍となった時から2年以内が、国籍選択をすべき期限とされている<ref name=":2" />。しかし、日本国籍を選択した場合であっても、外国国籍の喪失は当該外国の法令によるため、日本国籍選択だけでは他国の離脱手続きをしないと外国国籍喪失を意味するものではない点に注意が必要である。多重国籍状態の解消には外国国籍を離脱した場合には「外国国籍喪失届」、外国の法令により外国国籍を選択した場合には「国籍喪失届」を市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に提出する必要がある<ref>{{Cite web |date= |url =http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a13 |title =
Q13:日本国籍の離脱には,どのような手続が必要ですか? |work=国籍Q&A |publisher =法務省 |accessdate =2017-09-12 }}</ref>。