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[[File:Fotothek df n-10 0000828.jpg|thumb|大工職人の徒弟]]
[[File:Gesellen1.jpg|thumb|伝統的衣装を身に着けたドイツ職人]]
'''徒弟'''(とてい、{{lang-en-short|apprenticeship}})、'''見習い'''とは、[[商人]]や[[職人]]の[[職業教育]]制度であり、若い世代を業務に従事させて(現任訓練、[[OJT]])、時には座学(学校教育や読書など)を行う制度。徒弟やいわゆる「弟子であって含め、[[キャリア]]を構築することが可能であり、公的な技能[[認定]]を取得することが可能である。徒弟は雇用主と契約した期間、継続的な労働に従事することで、それと引き換えに商売や技能を学ぶことができる。徒弟は一般的な期間としては3-6年間となであり、徒弟を修了した者は一人前の職人として扱われる。
 
見習い、職人、達人のそれぞれレベル境界線の定義は、[[ギルド]]や[[労働組合]]といった組織の内部に留まっている。
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== イギリス ==
{{Seealso|全国職業資格}}
[[イギリス]]における徒弟本制度の歴史は12世紀まで遡り、その当時は14-21歳の若者が5-9年間の徒弟に従事していた。
 
19世紀に入り、[[ロンドン・シティ・ギルド協会]]の前身であったインペリアルカレッジ・エンジニアリングスクールでは徒弟制度による[[職業教育]]を提供するようになり、基本的な製作技能(メカニック、美容師、シェフ、配管、大工仕事、れんが積みなど)の範囲について認証資格を発行し、その資格は大学修士・修士レベルと同様であった。
 
現代では、1994年に政府の支援による新徒弟制(Modern Apprenticeships, MA)が導入され、若年者(16-24歳)の職場訓練制度が整備された<ref>{{Cite report|publisher=[[独立行政法人労働政策研究・研修機構]] |title=労働政策研究報告書 No.16 イギリスにおける職業教育訓練と指導者等の資格要件 |date=2004-10-29 |url=http://www.jil.go.jp/institute/reports/2004/016.html }}</ref><ref>[http://www.keele.ac.uk/depts/so/youthchron/Education/9197educ.htm Youth Policies in the UK]</ref>。技能レベル認定としては[[全国職業資格]](NVQ)が付与される。
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[[File:Kaminfegerausbildung-2008 09 10 038.jpg|thumb|ドイツの煙突掃除マスターと弟子]]
 
徒弟制度はドイツの[[デュアルシステム]]の一部であり、多くは職業キャリアの一部に統合されている。徒弟を修了せずに職業に就くのはほぼ困難である。
 
ドイツには342の職能団体(Ausbildungsberufe)があり、それぞれ徒弟本制度に就くことができ、医師助手、銀行家、眼鏡技師、配管工、オーブン技師などがある<ref>{{Cite web| last = Federal Ministry of Economics and Technology (Germany) | authorlink = Federal Ministry of Economics and Technology (Germany) | title = BMWi - Ausbildungsberufe | work = german language | url = http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Ausbildung-und-Beruf/ausbildungsberufe.html | accessdate = 2009-01-03| archiveurl= https://web.archive.org/web/20081220182332/http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Ausbildung-und-Beruf/ausbildungsberufe.html| archivedate= 20 December 2008 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>。
 
デュアルシステムでは、徒弟はその50-70%について職場より学び、残りについては公式な教育を受ける。職種にもよるが、徒弟は週に3-4日を職場に従事し、残りの2日は職業教育校(Berufsschule)に通う。
 
2001年では、22歳未満の若者の3分の2は徒弟に従事しており、彼らの78%は徒弟を終了していた。これはドイツの22歳未満の若者おおよそ半分は徒弟を終了していることを意味する。
 
== 日本 ==
かつての第二次[[小学校令]](明治23年)では、徒弟本制度の学校が規定されていた。
 
現行の[[労働基準法]]では、第69条に徒弟本制度を名目とした労働者の酷使を禁止する規定を設けている。
 
近年では、日本版[[デュアルシステム]]が提案されている。