「太政官布告・太政官達」の版間の差分

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{| class="wikitable"
|+ 現行法令としての効力があると解されている太政官布告・太政官達
! 題名<br>/件名 !! 法令<br>番号 !! 内容 !! 旧<br><br><br><br><br><br><br><br><br>式 !! 現<br><br><br><br><br><br><br>式 !! 法令データ提供システム(総務省行政管理局)における取扱い !! 日本法令索引<br>(国会図書館)<br>における取扱い!!判例における取扱い
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! 改暦の布告
|nowrap| 明治5年<br>太政官布告<br>第337号 || [[太陽太陰暦]](旧暦、[[天保暦]])から[[太陽暦]](新暦)への改暦を定めた詔書を公布したもの。[[グレゴリオ暦]]の導入を目的としたが、グレゴリオ暦の重要な要素である「西暦の年が、100で割り切れて、かつ400で割り切れない年は閏年としない。」というルールが脱落していたことが後に判明した。このため、閏年に関する件(明治31年勅令第90号)により不備が補われた。||勅<br>令<ref>閏年に関する件(明治31年勅令第90号)により実質的に改正されている。</ref>||政<br>令<ref>旧憲法下では勅令としての効力を有するものとして取り扱われ、かつ、現行憲法下において法律としての効力を付す特段の措置がとられていないことから。</ref> || 政令・勅令 ||現行法令|| 確認できない
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! [[絞罪器械図式]]
| 明治6年<br>太政官布告<br>第65号 || [[死刑]]の執行に使用する器械の形状を定めたもの。 ||法<br>律|| 法<br>律 ||政令・勅令||現行法令||最大判昭和36年7月19日刑集15巻7号1106頁<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50555 判例検索システム]、2017年3月12日閲覧。</ref>が、現行の法律としての効力を肯定。
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! 勲章制定の件<ref>勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)による改正([[2003年]][[5月1日]]施行)までは「勲章従軍記章制定の件」</ref>
| 明治8年<br>太政官布告<br>第54号 ||[[栄典]]の一種である[[勲章 (日本)|勲章]]について定めたもの。 ||勅<br>令|| 政<br>令<ref>この行政解釈に従い、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)1条によって改正されている。もっとも、憲法学者の間では、栄典の授与は日本国憲法の下では法律事項であるとして、違憲ではないかとする見解も有力であり、この見解によれば、[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]1条に基づき、[[1947年]](昭和22年)[[12月31日]]限り失効したと解される。</ref> ||政令・勅令||現行法令||確認できない
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! 不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件
| 明治8年<br>太政官達<br>第152号 ||国有財産の払い下げにおいて、その所管官庁に所属する[[公務員]]による入札を禁じたもの。[[国有財産法]]16条に類似の規定がある。
<!--出典がなく、かつ、正確性に強い疑義のある記述のためコメントアウト: 官地官林は国有財産法で失効し他も物品管理法の適用があるものに関しては失効しているがそれ以外のスクラップとかには今も適用があるのである。--> || 不<br>明 || 不<br>明 ||政令・勅令||実効性喪失||確認できない
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! [[裁判事務心得]]
| 明治8年<br>太政官布告<br>第103号 ||裁判の際の[[法源]]の適用原則などを明らかにしたもの。刑事に関する事項が失効していることは争いはないが、民事に関する事項について現在でも効力が残っているか、残っているとしてその範囲等については争いがある。 || 法<br>律 || 法<br>律 ||政令・勅令(3条、4条および5条)||現行法令(ただし、〔明治前期編〕では、[[裁判所構成法]](明治23年法律第6号)および[[民事訴訟法]](明治23年法律第29号)により消滅とする)||東京地判平成14年8月27日(平成9(ワ)16684)では、条理は補充的にのみ法源となることについて、「裁判事務心得3条参照」とされている。
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! 大勲位菊花大綬章及副章製式の件
| 明治10年<br>太政官達<br>第97号 || [[大勲位菊花大綬章]]および副章の製式を規定したもの。 || 勅<br>令 || 政<br>令<ref>この行政解釈に従い、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)2条によって改正されている。もっとも、憲法学者の間では、栄典の授与は日本国憲法の下では法律事項であるとして、違憲ではないかとする見解も有力であり、この見解によれば、[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]1条に基づき、[[1947年]](昭和22年)[[12月31日]]限り失効したと解される。</ref> ||政令・勅令||現行法令||確認できない
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! 刑法
| 明治13年<br>太政官布告<br>第36号 || [[刑法 (日本)|現行刑法]](明治40年法律45号)の制定に伴い廃止された、いわゆる旧刑法。[[刑法施行法]](明治41年法律第29号)により、公選の投票を偽造する罪に関する規定(旧刑法233条から236条まで)が当分の間は効力を有するものとされているほか(刑法施行法25条)、附加刑としての剥奪公権・停止公権の内容に関する規定(旧刑法31条、33条)はこれらの規定があるために人の資格に関し別段の規定を設けていない場合については人の資格に関し刑法施行前と同一の効力を有するとされている。公選の投票を偽造する罪に関する規定については[[公職選挙法]]の適用を受けない公選の選挙に適用される。 || 法<br>律 || 法<br>律 ||政令・勅令(31条、33条、233条から236条まで)||現行法令として一部有効||最大判昭和24年4月6日刑集3巻4号456頁が、旧刑法234条(公選投票賄賂)の現行の法律としての効力を肯定。これを踏まえ、最判昭和53年7月7日集刑211号637頁が、旧刑法235条(加重的投票偽造)および236条(公選投票詐偽報告)を適用。
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! 褒章条例
| 明治14年<br>太政官布告<br>第63号 || 栄典の一種である[[褒章]]について定めたもの。 || 勅<br>令 || 政<br>令<ref>この行政解釈に従い、褒章条例の一部を改正する政令(昭和30年政令第7号)および褒章条例の一部を改正する政令(平成14年政令第278号)によって改正されている。もっとも、憲法学者の間では、栄典の授与は日本国憲法の下では法律事項であるとして、違憲ではないかとする見解も有力であり、この見解によれば、[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]1条に基づき、[[1947年]](昭和22年)[[12月31日]]限り失効したと解される。野中俊彦ほか『憲法II 〔第4版〕』(有斐閣)202頁〔高橋和之〕、宮沢俊義著・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』(日本評論社)137頁参照。</ref> ||政令・勅令||現行法令||確認できない
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! 官報の発行
| 明治16年<br>太政官達<br>第27号 || [[官報]]を明治16年7月1日より発行するとしたもの。 || 不<br>明 || 不<br>明 ||政令・勅令||廃止法令。ただし、〔明治前期編〕によると平成18年現在効力を有する。||確認できない
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! [[爆発物取締罰則]]
| 明治17年<br>太政官布告<br>第32号 || 治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的による爆発物の使用等を処罰するもの。 || 法<br>律 || 法<br>律 ||法律||現行法令||最二判昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51575 判例検索システム]、2017年3月12日閲覧。</ref>が、現行の法律としての効力を肯定。
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! 海底電信線保護万国連合条約
| 明治18年<br>太政官布告<br>第17号 || 海底電信線保護万国連合条約への加入するとの勅旨を公布したもの。|| 条<br>約 || 条<br>約 ||政令・勅令||本編に掲載なし。〔明治前期編〕によると平成18年現在効力を有する。|| 確認できない
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! 外国勲章佩用願規則
| 明治18年<br>太政官布告<br>第35号 || 外国勲章を受けた者の佩用願に関する手続を定めたもの。|| 不<br>明 || 不<br>明 ||掲載なし<ref>法務大臣官房司法法制調査部編集による『現行日本法規』では、[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]により失効した法令として扱われている。</ref>||本編によると[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]1条に基づき、[[1947年]](昭和22年)[[12月31日]]限り失効。〔明治前期編〕によると平成18年現在効力を有する。|| 確認できない
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