「租税回避」の版間の差分

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: 課税要件の充足という事実を隠匿する行為によって'''[[違法]]'''に税の負担を逃れること。犯罪(脱税犯)とされている(所得税法238条1項・239条1項、法人税法159条1項など)。合法ではないという点で租税回避と区別される。
: もっとも、法形式の回避を装っていても、実際は事実の隠匿であることもあり(隠匿された課税要件該当事実が認定されることを、しばしば、事実認定レベルにおける否認という。)、注意を要する。また、私法上の性質決定の基準がはっきりしないことの影響で、事実の隠匿か法形式の回避かの区別はしばしば困難を伴い、国税当局との紛争に発展することもある<ref name="asahi120401">{{Cite web|url=http://www.asahi.com/business/update/0401/TKY201203310705.html|title=ヤフー傘下に税回避指摘 東京国税 ヤフー側は提訴|accessdate=2012年4月8日|date=2012年4月1日|publisher=[[朝日新聞]]|language=日本語}}</ref>。
: なお、脱税の派生型として「無税」というのがある。賭けマージャン麻雀による違法所得やタンス預金の贈与など。
; [[節税]]
: [[税法]]の想定する範囲内の取引で'''合法'''に課税額の低減を図る行為。税制上あえて設けられた減税手段を用いるという点で、想定の範囲を超えた異常な法形式を採る租税回避とは区別される。ただし、両者には明確な差異はなく、社会通念により区別されるにとどまる。