「大日本帝国憲法」の版間の差分

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天皇の[[行政大権]]の行使に[[国務大臣]]の[[輔弼]](天皇が権能を行使するに際し、助言を与える事)を必要とする体制([[大臣責任制]]または[[大臣助言制]])を定めたこと(第4章)。
 
[[内閣]]や[[内閣総理大臣]]に関する規定は憲法典ではなく[[内閣官制]]に定められた。内閣総理大臣は国務大臣の首班ではあるものの同輩中の首席とされ、国務大臣(各省大臣)に対する任免権がないため、明文上の権限は強くない。しかし、内閣総理大臣は各部総督権を有して大政の方向を指示するために機務奏宣権(天皇に裁可を求める奏請権と天皇の裁可を宣下する権限)と国務大臣の奏薦権(天皇に任命を奏請する権限)を有したため、実質的な権限は大きかった。
 
==== 司法権の独立 ====