「医業類似行為」の版間の差分
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Bigocean222 (会話 | 投稿記録) 出典にはあはき柔道整復が医業の一部であるとまで言い切っておらず、「業として行うことは」「理論上」、「いわゆる」「看做」されるなどついており、ニュアンスが異なります |
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#右のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第一二条、第一四条は憲法第二二条に反するものではない。
|法廷名=最高裁判所大法廷
|裁判長=[[田中耕太郎]]
|陪席裁判官=
|多数意見=[[小谷勝重]]、[[島保]]、[[斎藤悠輔]]、[[藤田八郎]]、[[河村又介]]、[[垂水克己]]、[[河村大助 (法曹)|河村大助]]、[[奥野健一]]、[[高木常七]]
|意見=
|反対意見=田中耕太郎、下飯坂潤夫、石坂修一
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