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包括的所得概念は公平負担の要請(担税力に応じた負担の原則)に適合し、20世紀の[[福祉国家]]に適した所得概念であったため、広い支持を集めることとなった。包括的所得概念を採用する総合累進所得税は全所得を1つの累進税率表で適応し課税することが可能になり、国家財政調達機能・[[富の再分配|再分配機能]]や[[ビルト・イン・スタビライザー|景気調整機能]]・資源再配分機能を高めることができる<ref>谷口170ページ</ref>。
 
他方、問題点もあり、本来であれば、未実現の利得や帰属所得も課税の対象とされるべきであるが、捕捉ないし評価が困難であり、課税の対象とならない場合が多く、たとえば未実現の利得の一つである[[キャピタル・ゲイン]]は、実現されなければ課税されない<ref>[http://kraft.cside3.jp/steuerrecht09-2.html]</ref>。また1970年代の経済停滞期のアメリカにおいて、包括的所得税の概念は、理論的には明快だが、現実の課税把握においては、概念の曖昧さを払拭できず、課税当局が所得の把握が困難であり、限界があるとして批判された。例えば、地下経済における所得などに対する把握は困難を極め、アメリカ社会において所得課税の不公平感が広がった。1980年代以降は、税率を一律にし、また税務上の手続きを簡素化かつ明瞭にするものとして[[フラット・タックス]]という税案に関する議論が高まった。<ref>[http://www.mof.go.jp/pri/research/discussion_paper/ron113.pdf 知原 信良「米国における税制改革の問題 -フラット・タックスを中心に-」財務省財務総合政策研究所ディカッションペーパー2003年12月]{{リンク切れ|date=2017年10月}}</ref>
 
== メリットとデメリット ==