「方向指示器」の版間の差分

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; 駐停車時(夜間および高速道路上)
:一般道路においては、夜間に車道の両側幅員が5.5m以上(概ね、二車線以上の道路)に自動車<ref>[[自動二輪車]]、[[原動機付自転車]]、[[小型特殊自動車]]は対象外</ref>が駐停車するときは、ハザードランプを点滅させるか、尾灯か車幅灯を点灯させることが法令<ref>道路交通法施行令第18条 第2項</ref>で義務付けられている<ref>ただし、一般道路において視距50メートルが確保される程度に非常に明るい照明がある場合や、夜間用[[三角表示板|停止表示器材]]を後方に置いている場合はこの限りではない。</ref>。
:高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)においては、本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線で故障等でやむを得ず駐停車することになった場合には、昼夜を問わず、適宜、発筒を使用した上で、おおむね100m以上後方に予告として昼夜兼用の停止表示器材を置くとともに、ハザードランプを点灯させることが強く推奨される<ref>[[交通の教則]]、[http://www.c-nexco.co.jp/safety/safety_drive/manner/14.html]等。またこのうちの一部が法令により義務づけられているが、詳細は該当法令を参照のこと</ref>。
; 濃霧走行時
: 濃霧の中を走行する際に、前照灯等の使用と合わせてハザードランプも点滅させて周囲に自車の位置を知らせる意味で使われている例もある<ref>[http://faq.sompo-japan.dga.jp/trouble/faq_detail.html?id=500311 トラブルCh(損保ジャパン) - 濃霧時の対処方法]</ref>。