「東山事件」の版間の差分

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* 「極左暴力集団」が使用する火炎瓶に対しては大盾での防御に限界があり、[[放水砲|警察の放水車]]の数も限られていることから、ガス銃の使用に頼らざるをえない<ref name=":1" />。
 
== 被害者からの訴訟 ==
東山の両親は、[[日本政府]][[千葉]]を相手取り、約9400万円の[[損害賠償]]を求めて[[民事訴訟]]を起こした。
 
[[千葉地判所]]は[[1985年]]([[昭和]]60年)に訴えを退けたが、[[控訴審]]では[[1990年]](平成2年)[[東京高判所]]が一審千葉地裁判決を破棄して東山の死因を機動隊が発射したガス弾が頭部を直撃したことによるものと推認し、3940万円の賠償を県に対して命じた。[[1996年]]に[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]が千葉県側の[[上告]]を[[棄却]]したことにより、控訴審判決が[[確定判決]]となった。
 
また両親は事件発生当時の[[警察庁長官]]([[浅沼清太郎]])や[[千葉県警察|県警]][[本部長]]らを[[殺人罪]]容疑などで別途[[刑事告訴]]していたが、[[千葉地方検察庁|千葉地検]]は[[東海大学]]の鑑定結果を根拠に<ref>その前に行われた、[[千葉大学]]法医学研究室の鑑定結果では「新型ガス弾か模擬弾の可能性が大きい」としていた(大坪景章(1978年)255頁)。</ref>を根拠に警察が主張する「同士討ち」説を採用して[[不起訴処分]]とし、[[1984年]](昭和59年)に結審した最高裁でも覆らなかった<ref>[https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6-884856 東山事件]朝日新聞『コトバンク』</ref>。
 
== 事件の背景 ==